- 締切済み
手作り化粧品材料の輸入販売について
お世話になります。 海外から手作り化粧品の材料を輸入して販売したいと思っております。 化粧品の「製品」は販売いたしません。 どこまでが「化粧品輸入販売業」あるいは「化粧品製造販売業」になるのか 薬務室に問い合わせても明確な答えがいただけません。 どのような許可が必要なのか、許可なしで販売することが可能なのかを教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
お礼
回答いただきありがとうございます。 「製品そのものが化粧品に該当しない場合」にあたるということで業許可は不要とのお返事を先ほどいただきました。 ありがとうございました。