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神社のお祓い・玉ぐし料の消費税課の税非課税について
神社などに車のお祓いで支払うお金ですが、私が会社の経理・総務の担当をしていた在職中に税務署に尋ねたことがあり、その時は消費税に関してはすべて課税仕入であるとの返事をもらったことがあります。今日また同じ質問を近くの税務署に電話で尋ねたところやはり課税仕入れであるとの返事をいただきました。 ちょっと混乱しているのですが、実は以前税務署に電話で聞いた内容が、税務調査の時に否認されたということがあり、今後の自分のスキルのために念のために今一度確認しておきたいと思います。表題の問題について、このサイトをご覧になっている専門家、経理・総務の経験者諸氏にお尋ねします。この件について根拠法令なども含めてお教えいただければ幸いとするところです。よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
お礼
回答を読ませていただきました。#1のお礼を書き込んだ直後であったため多少混乱しています。私も法令は当たったのですが消費税法では確かにそのような解釈になりますが、私の知らない法律か省令か通達があったのだろうと曖昧に考えていたところもあります。結論をだすのはもう少し待ってみます。たいへん重要な内容を含む指摘をいただきまして感謝します。
補足
一年以上かかりましたが、国税局から「不課税」とのご返事をいただきました。