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譲渡所得と山林所得

山林所得の定義が、「山林を伐採して譲渡又は山林を伐採しないで 立木のまま譲渡したことによって生じた所得」とあるのですが、 売買契約書で、地目山林の土地を売ったとあった場合、これは 通常の譲渡所得になるのでしょうか? 「山林を伐採して」というのは分かりますが、立木のまま譲渡した場合と譲渡所得との違いが理解しづらいです。 基本的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • woodlot
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

■山林を伐採して譲渡 → 素材生産 森林所有者が、自ら又は素材生産業者などに「伐採」と「伐採した木材の運搬」を頼む場合です。 森林所有者は、伐採した木材の量に応じた伐採費と運搬費を素材生産業者などに支払います。 土地は、森林所有者のままです。 山林所得=木材の売れた価格-(伐採費+運搬費) ■山林を伐採しないで立木のまま譲渡 → 立木売り 森林所有者が、立木だけを素材生産業者などに売る場合です。 素材生産業者は、木材の売れる価格から、伐採費などを引いた額を森林所有者に見積もります。 土地は、森林所有者のままです。 山林所得=素材生産業者の見積り価格 ■地目山林の土地を売った場合 土地を誰かに売った場合は、山林所得にはならないと思います。

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回答No.1

山林所得は、大まかに言えば今まで植林してきた木を売ったときの所得と考えてあげればいいのではないでしょうか。  まず、立木がある状態で山林を売ったときの所得の区分については、山の土地部分は譲渡所得、立木部分は山林所得となります。なので、土地と木をまとめて売ったのであれば土地がいくら、木がいくらと分けて所得を計算する必要があります。  ただ、実務上の話として、買う人は整備のされていない立木にどれだけのお金を払うことになるのでしょうか?また、山林所得の計算のときは、山林の管理維持費などを引くことができますが、それもきちんと木を管理していることを前提としています。    というわけで、立木として価値のある状態で譲渡する、つまりきちんと整備された山林を売った場合などは立木の部分はいくらと売るときに比較的容易に分けることができると思います。そうでない場合は、木は悪い言葉ですが二束三文、山林の土地の部分だけの対価と認められれば、全体が譲渡所得ということで計算してあげればよいのではないでしょうか。  もし質問者の方が林業者のような方であれば、失礼な言葉などを使っているかもしれません。気分を害してしまったのであれば、大変申し訳なく思います。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm
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