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大都市近郊区間と新幹線
「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは別に、新幹線と並行在来線は同一路線として扱われます。並行していない場合は別線として扱われるものの、「選択乗車」により乗車券の効力については同一路線として扱われます。つまり、新幹線経由の乗車券で在来線に乗ることができますし、逆に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗ることができます。いずれも、元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。 そこで質問なのですが、例えば、「東京山手線内~熱海」(営業キロ104.6km)や「東京山手線内~高崎」(営業キロ105.0km)など、在来線経由の乗車券であれば、「大都市近郊区間」内の駅相互発着なので、例え営業キロが100km超であっても途中下車はできませんが、乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?(もちろん、東京山手線内での途中下車はできないのは承知しています) あるいは逆に、上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか?小田原駅、上野駅、大宮駅などの新幹線停車駅はもちろん、例えば大井町駅や赤羽駅でも途中下車できるのでしょうか?もっとも、新幹線停車駅であっても、在来線改札口を利用することになりますが。 つまり、質問の趣旨は、新幹線は「大都市近郊区間」から除くという意味について、乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断するのか、それとも乗車券の券面記載の経路にかかわらず実際に新幹線を利用したかどうかで判断するのか、どちらなのかということです。よろしくご教示のほどお願いいたします。
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。やはり実際の乗車状況ではなく持っている乗車券の状況なんですね。片や幹在同一扱いで、片や近郊区間の適用の可否が決まるとは、近郊区間から新幹線を除く意味があんまり分かりませんね。(蛇足ですが、質問文の一部にミスがありました。下から2段落目で、上野駅は山手線ですから、この例ではどっちにしても途中下車はできませんでした。お恥ずかしい限りです。)