#2・#4です。
補足を拝見しました。お返事が遅れまして、申し訳ありません。
>結局、出来るのか、出来ないのかよく分かりません。
できるということでご理解いただいて構いません。
確かに米原~岐阜羽島~名古屋のように在来線と新幹線とが接続していない駅が含まれる場合は、在来線と新幹線は別路線扱いになるのが原則です(#1のshige_70さん、#3のmak0chanさんのご回答)。しかし在来線から独立した新幹線の駅発着の乗車券については、並行する在来線の特定の駅との間で『選択乗車』(特定の区間・経路を選択して乗車できる制度)が設定されています。
すなわち東海道本線・高山本線の岐阜以遠(岐阜を含む)の駅⇒東京都区内の乗車券で岐阜羽島駅から新幹線に乗れますし、岐阜羽島⇒東京都区内の乗車券で岐阜駅から東海道本線に乗車することができるようになっています。
お礼
ご回答を戴いた皆様 有難うございます。 皆様にまとめてお礼申し上げます。 結局、出来るのか、出来ないのかよく分かりません。 簡単に答が戴けるものと 思っていたのですが、 37号とか39号とか難しい議論になって、 そんなに簡単なものではないのですね。 もう少し待ってみます。