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22歳で親の扶養下にある学生です。
親に内緒でバイトをしたいのですが
年間給与額が103万円行かなくても
私に収入があることは親に知れてしまうのでしょうか?
雇用主から税務署にデータが行って
確定申告の際気づく…などということはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


私も学生で去年の分の確定申告をつい先日すませてきたばかりなのですが、税金関係はややこしいですよね。


まず103万円という数字ですが、これは、
基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)=103万円
からきています。(アルバイトの収入は給与所得にあたります。)

さらに、あなたが今年いっぱい学生で株などをしていないなら、勤労学生控除(27万円)というものをうけることができます。

したがって、今年(~H19年12月31日)に受け取る給与の額が130万円以内なら、あなたに所得税はかかりません。

が、家族を含めると話は若干ややこしくなります。

・収入が100万円未満
所得税:なし
住民税:なし
家族への影響;特になし

・収入が100万円以上103万円未満
所得税:なし
住民税:あり
家族への影響:特になし

・収入が103万円以上
所得税:(勤労学生でないなら)あり
住民税:あり
家族への影響:親の所得税・住民税増加
さらに収入が130万円以上社会保険に加入する義務が生じてきます。

このように、収入が103万円以上になると、親にかかる税金額が変わってくるので、親が会社員等であれば年末調整の際に、自営業なら確定申告の際に申し出なければまずいこと(脱税?)になるかもしれません。

逆に、103万円未満、特に100万円未満なら自分にまったく税金もかからず、親にも迷惑をかけることにはなりません。

> 雇用主から税務署にデータが行って確定申告の際気づく
ということも、少なくとも100万円以内ならないはずです。

参考URLも参照してみてくださいね。

参考URL:http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.h …
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あります。

私がそうでした。税務署から本社の総務経由で指摘が
来て翌年に修正申告が必要になり、それなりの税金を確定申告して
納めることになりました。

単に忘れていただけだと税務署から認定されたので、昨年の税金分を
そのまま納入するだけで済んだのですが、悪質なものだと認定される
と、利子分や追徴課税が課される場合もあるそうです。

更に言えば、103万円は「扶養控除」に引っかかる額のことで、
税金の掛からない収入は確か38万円までだったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では38万円以下なら親が知るということはないのでしょうか…?

お礼日時:2007/02/23 15:31

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