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雇用契約書を近々書く予定の者です。

ワケのわからないまま
会社の言うとおりにサインして
下手に契約して丸め込まれたくないので、
しっかりと自分で確認したうえで
契約を結びたいと考えています。

でも法律とか雇用に関する
なんちゃらの義務とか
全っっ然わからないんです。。

知り合いに弁護士さんも
人事をやっている人もいないので、、

なのでいくつか疑問点があるので
ご存じで詳しい方いらっしゃいましたら
お答えいただきたいです。


まず、雇用契約書を書く上で

「乙は甲の定める就業規則に,,」とか
「就業規則に準ずる」とか

「就業規則」だらけでした。

そこで私が
「この就業規則ってどこにあるんですか?」と聞くと
「あぁ、それは本店にあるからここにはない」
と言われました。

(ちなみにまだ雇用契約書にはハンコを押していません)

インターネットで調べたら
就業規則を明示するのが
会社の義務だというようなことがあったので
(知能レベルが低くてすみません。。)
「書面で就業規則を見せてください」というのはアリなんですよね?
会社は断れないですよね?

事業場に10人以上の労働者がいないと
就業規則を書面化して置いておく(周知)義務はないともあったのですが
本当でしょうか?

私の働いている店舗は5人しかいません。

それでは自分が契約した詳しい内容
知らないじゃないですか?
それって契約っていえませんよね?


次に
雇用契約書は1枚で渡されて、
本人の控えってないみたいで、、

私はできれば
「自分のサインした雇用契約書」と「就業規則」
この2つをコピーして
契約期間中に手元に置いておきたいです。

コピーをさせてくれないということはありますか?
「そんな義務はないので」と言われますか?

法律でいう「明示」の意味がよくわかりません。

「コピーはだめ」と会社は言えるんですか?


私は契約内容と就業規則を
一気に頭に叩き込むことなどできませんし、

たとえばその日のうちに提出するように言われたとしたら、
契約書と就業規則のコピーができない、
お店に置いてない、となると
いざという時確認ができないだろうと
怖くて契約などできません。

なのでしっかりと
会社が契約の際に契約者にするべき義務を知って
コピーなどできるなら
「義務づけられているはずですよね?」と
強気で要求できるようにしておきたいです。

サインしてしまってから
後になって「そんなの聞いてない」となっても
「就業規約に書いてありますよ、契約したじゃないですか」
なんて言われても困ります。

あともう一つ、
雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていないとは
どういうことですか?



文章まとまっていまくてすみません。

知力の浅い私ですが教えてください。

お願いします。

A 回答 (5件)

雇用契約書に「就業規則に準ずる」とある以上は提示する必要があると思います。




就業規則は事業所ごとに定めるべきですから、「本社にある」という言い訳は通用しません。本社と同様の就業規則であるなら同様の物を閲覧可能な場所に保管しておく必要があります。

しかし「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。(労基法第89 条)」とありますから、必ずしも就業規則が必要だとは限りません。

ただし就業規則が存在したとしても、コピーして個々に配布する義務はありませんのでこの点については貴方の要求は通らないでしょう。


現状として、就業規則が確認できない以上は雇用契約書において「就業規則に準ずる」と言う部分について説明を求め明確にしておくべきでしょう。
また、書面に残しておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

疑問に的確にお答え頂き、
ありがとうございます!

また一つ知識が増えました(^-^)

ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/30 09:44

長々とした就業規則よりも肝心なことを確認してください。


肝心なことは次の点です。
1.勤務日(逆に言えば休日) 休日は土日祝日、その他年間カレンダーで提示などの会社が多い
2.勤務時間・休憩時間 9時から18時 12時から1時間休憩など
3.残業規定 月何時間まで、割増率 休日割増など
4.有給休暇
5.業務内容 就職後配置転換もあるのでどういうものがあるか確認
6.勤務地 総合職なら全国・海外に転勤もあるし、地域採用なら一定地域のみ
7.給与・一時金・退職金 基本給や各種手当
8.昇給・昇格
9.健康保険・年金

なお、貴方の性格からすると店舗に勤務するのは無理かしれません。
大きな工場や事務所勤務が良いでしょう。
就業規則は10人以上の事業所では従業員が確認できるところに置いておく義務がありますが、未満であれば義務がありません。日常業務で常に就業規則でやり合うというなら、10人未満が多い店舗勤務は困難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

確かに、
そういうのをしっかり行っている会社でないと
安心して働けません。

いざ家族が倒れて家に戻らないといけない時
結婚する時

どうなってるの?

となりたくないんです。

長く務めて頑張りたいと思っているからこそ
慎重になってしまいます。

しっかり確認することはして
ダメなら他を探します。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/30 09:47

正直申しまして、労働基準法などザル法です。


しかし、就業規則は労働基準法に則った形で作成されていますので、従業員には見せられないという会社が大半を占めるのではないでしょうか。
就業規則などあってないようなものです。
そんなものを求めたところで、なんにもなりません。
私が昔、ある会社の総務をやってたときには、就業規則のなかの服務規程や懲罰規定だけ抜粋して新入社員に渡し、就業規則は現在改変中ということで、渡しませんでしたね。
正直、そんなもの要求してくる新人なら必要ありません。
今回の雇用はなかったことで、と言われても仕方ないでしょうね。

もちろん、それを不服して労働基準監督署に行くこともできますし、裁判も可能ですが、労働基準監督署なんて、まったくあてになりませんし、裁判したところで誰も得しない結果となるでしょう。

雇用契約書くらいはコピーしましょ。
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この回答へのお礼

そんなものなのですね>_<

まだ社会経験が浅いので
正直ビックリしました、、

しかし就業規則を見ないでハンコは押せません、、

何かあった時に困ります。

見せてくれないのなら
契約はしないでいこうと思います。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/30 09:40

就業規則の提示が無ければ、せめて、それが厚生労働省の標準(モデル)就業規則に準ずるものかどうかを尋ねてみる。



おそらく、先方は、訳の分からない雇用契約書にメクラ判を捺せるような「素直な」人物を求めている。先方には、メクラ判を喜んで捺せる人が、貴方の他に大勢居るという確信がある。つまり、メクラ判を捺せるかどうかが貴方への入社試験になっている。先方は、「素直で純真」な人物を選択したいということであれば、貴方は、ハナからその会社を回避すべき。

就業規則に何とあろうと、労働基準法に抵触してはいけないわけで、つまり、余り、就業規則の提示に拘る必要はないわけで、そうなると、いま、貴方が直面している問題は、入社の、まあ、「面接試験」とか、「入社試験」と考えるのが妥当。
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この回答へのお礼

そうだったんですね、、!

でもその場でハンコを押させようとしてきたあたり
そんな気がしてきました、、

その時はハンコを忘れたのでセーフだったのですが、、

とにかく納得してない契約書に
うかつにハンコを押してはいけないですよね、

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/30 09:36

雇用契約書の控えは、自分でコピーして下さい。



就業規則は、口頭でもOKですが、提示は求められます。
よって、コピーでも貰って下さい。

ないというなら、勤めない方がいいでしょう。

本来無くても影響ないものなんですが、あなたの場合、ないと不安でしかたないのかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ないと正直不安です。

私より先に入社した年下の子が
お母さんがガンで危ないのに
申請しても
退社させてもらえないというトラブルが平行してあったので

しっかり契約前に知るべきことはあるのだと思ったので>_<

ありがうございました!

お礼日時:2013/07/30 09:33

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