情報公開・公文書管理
情報公開窓口
情報公開に関する各種の照会も下記にお願いします。
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内閣官房内閣総務官室内情報公開窓口 (中央合同庁舎第8号館2階N213号室)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1丁目6番1号
電話:03-5253-2111(代表) (内線)31298 FAX:03-5510-0659
*内閣府の情報公開窓口(内閣府大臣官房総務課情報公開窓口)を併設しています。
窓口での開示請求の受付時間
- 行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで
(ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)
郵送による開示請求の受付
- 上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
開示請求書の様式と記載例
開示請求手数料の納付について
- 開示請求手数料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
- 開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付して下さい。
開示請求書の宛先について
- 内閣官房では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、情報開示に係る権限・事務を各部局の長に委任しています。したがって開示請求の宛先には、請求される文書を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す部局の長の名称を記入して下さい。
- 請求する行政文書を保有する部局が不明な場合は、以下の行政文書ファイル管理簿で検索するか、あるいは上記の情報公開窓口まで照会して下さい。
行政文書ファイル管理簿の検索について
国の各行政機関の行政文書ファイル管理簿から内閣官房の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用下さい。
内閣官房における情報公開の審査基準について
開示請求をした後の手続きについて
- 開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該行政文書を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
- 開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
- 不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。
開示の実施方法等申出書等の様式
開示実施手数料の納付について
- 開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です(開示実施手数料一覧)。但し、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
- 開示実施手数料は収入印紙のみで徴収します。開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合の何れであっても、必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。
内閣官房行政文書管理規則について
- ※内閣官房が事務を処理する内閣の下に置かれる下記の会議等については、内閣官房行政文書管理規則を適用しており、情報公開に係る事務についても内閣官房において処理しています。
- 国家安全保障会議、地球温暖化対策推進本部、郵政民営化推進本部、国土強靱化推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型コロナウイルス感染症対策本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、国際博覧会推進本部
- ※内閣官房行政文書管理規則別表第2の2(2)に基づき選定された内閣官房における歴史的に重要な政策事項について掲載しています。
- ※保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等であって、内閣官房行政文書管理規則第7条第9項各号に該当しないものを廃棄した場合は、こちらに掲載しています。
標準文書保存期間基準について
情報公開制度について
- 情報公開法、同法施行令、その他行政機関の情報公開制度についての解説資料です。
公文書管理について
内閣官房職員の贈与等報告書の閲覧について
国家公務員倫理法第9条第2項等の規定に基づき、内閣官房職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、その写しの閲覧が可能です。
1.オンラインによる申請
オンライン申請を希望される方は、申請フォームに必要事項を入力の上、申請してください。
申請内容が確認できましたら、入力されたメールアドレス宛に、閲覧用URLを送付いたします。
(申請にあたっての留意事項)
- (1)お申し込みの際は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスをご入力いただき、ご自身のインターネット環境においてPDFファイルの閲覧ができることをご確認ください。
- (2)お申し込みの内容を確認するため、入力された宛先にご連絡をさせていただくことがあります。
- (3)事実誤認をさせるような報告書の不当な編集・改ざん、第三者提供等は禁止しております。
- (4)ご不明な点がありましたら、下記「ご来庁による閲覧」に記載の連絡先までご連絡ください。
2.ご来庁による閲覧
- 1 閲覧場所
- 内閣総務官室(東京都千代田区永田町1丁目6番1号)
- 2 閲覧日及び閲覧時間
- 月曜日から金曜日
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除く。受付締切時間は午後4時30分まで。)
- 3 閲覧手続・方法
- (1)閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、電話番号、閲覧を希望する報告書の対象期間等を記入し、閲覧を行います。
- (2)閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。
- 4 注意事項
- (1)贈与等報告書は閲覧場所以外に持ち出しはできません。
- (2)贈与等報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしないようにしてください。
- (3)贈与等報告書のコピー及び写真撮影等の複写は行えません。ただし、メモをとることは 差し支えありません。
- (4)内閣総務官は、上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。
【連絡先】
内閣官房内閣総務官室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(代表)