任官
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任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督官などに任ぜられる場合に用いられる。対義語は「免官」、「退官」。
なお、関連用語として、「任官拒否」という用語もある。用法としては、司法修習修了者のうち、裁判官等への任官を希望したのに拒否された場合に用いられ、その他には防衛大学校卒業者が自衛官への任官を拒否する場合にも用いられ、「任官辞退」とも呼ばれる。なお、国家公務員が異なる官庁・職種に転じる場合、転官ともいう。
律令制下の任官
律令制下における官職の序列は位階に基づいて定められ、ともに不可分の関係にあり官位と称された。即ち、位階に相当する官職に任ずる官位相当制を基本とし、朝廷の人事である除目では叙位任官は同時になされることも多かった。
鎌倉幕府と自由任官の禁止
鎌倉時代以降、鎌倉幕府の御家人たる武士の叙位任官は鎌倉殿を通じて朝廷に具申することを原則として、御家人が直接的に朝廷から叙位任官を受けることを厳禁とした。これは、御家人の主人はあくまで幕府主宰者たる鎌倉殿であり、御家人が直接的に朝廷と関わりを持つことは、御家人の離反や自立などの事態を招く危険もあり、これを予防する意味があった。この禁を破り、御家人が鎌倉幕府を介せず、または許しを得ることなく、叙位任官することを自由任官という。幕府では御家人の任官を将軍による統制下に置くため幕府内に官途奉行を置き、武家の任官の申請窓口とした。 実際には、頼朝の時代に源義経をはじめ、24人の東国御家人が自由任官をし、墨俣以東に入ることを禁ぜられた事例がある。
関連項目
任官
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「国王大権 (イギリス)」の記事における「任官」の解説
首相・大臣・公務員・軍人・裁判官の任免権は国王大権である。 技術的には君主は任命したいと欲する者を首相に任命することができるが、実際に任命を受ける者は常に下院において過半数の支持を得る者である。通常、これは総選挙後に過半数の席を得た政党の党首である。困難が生じるのは、いわゆる「宙吊り議会」(ハング・パーラメント)である。そこではいずれの政党も過半数の支持を得ていない。この状況では、憲法上の慣習により、前任の現職者が、連合政権を形成し首相任命を求める優先的権利を有する。首相が会期の半ばに退陣を決定した場合(1957年にアンソニー・エデンがしたように。)は、君主には裁量はない。通常は、下院の過半数の支持を有する「待機中の首相」(prime minister-in-waiting)が存在し、その者がほぼ自動的に任命される。
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「任官」の例文・使い方・用例・文例
- 将校に任官する.
- 任官の挨拶をする
- 準奏任官
- 彼は海上領事に任官した
- 任官式
- 任官の挨拶
- 親任官
- 律令制において,蔭という任官法によって官人となった貴族
- 袿袴という,勅任・奏任官の女子や妻が宮中に参内するときに着用した服装
- 大日本帝国憲法時代に枢密院を構成した親任官という官職
- 明治時代の官制で,各省におかれた判任官の文官
- 勅任官という役職
- 勅任官という役職の人
- 旧憲法下で,判任官という最下級の官吏
- (官職から離れていた人が)再び任官する
- 呼び出して任官させる
- 旧制において,勅任官が親任官の待遇を受けること
- 旧制において,親任官の待遇を受ける勅任官
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