印章〈無学/〉
主名称: | 印章〈無学/〉 |
指定番号: | 662 |
枝番: | 00 |
指定年月日: | 1936.05.06(昭和11.05.06) |
国宝重文区分: | 重要文化財 |
部門・種別: | 古文書 |
ト書: | |
員数: | 2顆 |
時代区分: | 鎌倉 |
年代: | |
検索年代: | |
解説文: | 鎌倉時代の作品。 |
印章〈白雲、恵暁、隠谷/〉
主名称: | 印章〈白雲、恵暁、隠谷/〉 |
指定番号: | 663 |
枝番: | 00 |
指定年月日: | 1954.03.20(昭和29.03.20) |
国宝重文区分: | 重要文化財 |
部門・種別: | 古文書 |
ト書: | |
員数: | 3顆 |
時代区分: | 鎌倉 |
年代: | |
検索年代: | |
解説文: | 鎌倉時代の作品。 |
古文書: | 南嶺子越住筑前聖福寺諸山疏并江湖疏 南部家文書 印章 印章 叡尊自筆書状 叡尊自筆書状 古文書大手鑑 |
印章
印章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)
玉璽(ぎょくじ) 金色の印章。宰相も使用可能らしい。恐らく王が決裁に利用する御璽と同じ物。王の執務室にあるからくり箱に収められている。 紫氏の紋印(ししのもんいん) 紫紋の直文などに利用する。 紫紋の極印(しもんのごくいん) 貨幣鋳造の仕上げに押捺し、正規品であることを示す。略印ながら意匠は精緻で、真偽の判断に利用される程。旺季派が碧万里を利用して偽造した。 当主印(とうしゅいん) 彩七家の当主が保持する印。茶家の物は貴石でできた指輪で、台座を回すと印が現れる。各家独自の事業の最終決裁に利用される。1年所在不明の場合、新造が許される。霄瑤璇、蔡尚書、百合が模造品を作製しているが、精度の差はあれ、見る者が見れば偽物と看破できる。 当主代印(とうしゅだいいん) 彩七家の当主名代が保持する印。書状の正当性の証明に利用された。 鳳麟印(ほうりんいん) 紅門姫家が保持している印。石製で長年の使用による欠けもある。そっくりに作れるのは碧宝だけ。本物は姫悠舜が捨てたが、旺季派が碧万里を利用して偽造した。 州牧印(しゅうぼくいん) 州牧が保持している印。佩玉と同じ文様と国璽が彫り込まれている。州牧不在時などは州尹が代印を預かる場合もある。 検印(けんいん) 関塞を通る際、貰う必要のある印。
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「印章」の例文・使い方・用例・文例
- 戴冠する印章付きの指輪
- 印章(特に公文書に押されるものをいう)
- 彼は封筒に彼の印章を押した
- (それが本物であることを証明するため、またはそれに封印を施すためのように)文書に押される印章
- 印章の位置をきめる定規
- 印章を押して書類をととのえること
- 印章のつまみ
- 印章という,彫刻した文字や図形に墨や朱肉を付けて文書などに押して印とするもの
- 公務で使う印章
- 個人が私用に使う印章
- 他人の印章を偽造する
- 内閣の各省の印章
- 天皇の印章
- 印章などで,凹状に印刻した文字
- 印章などの,浮き彫りにした字形
- 朱字という,文字が朱色で示されるようにした印章
- 寺の印章
- 相互に関連することの証明のために両方の書類にまたがって押す印章
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- 印章事典 - 東京印章協同組合
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