第31条
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金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
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第31条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:31 UTC 版)
日本国憲法第31条によると、法的手続きを経ずに生命を奪うことはできないが、自由もまた法的手続きを経ずに奪うことはできない。 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 — 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)「生命及び自由の保障と科刑の制約」第三十一条 (該当条文は公布時と変化なし)
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