結婚可能人口
法的見地からみて、法もしくは慣習により定められた結婚の契約を結ぶための条件を満たす者はすべて、結婚可能である 1という。そして結婚可能人口 2とはこのような状態にある者たちから成る。結婚不可能人口 3とは、その反対に、法もしくは慣習により結婚の契約を結ぶことが許されていない人々から成る。しかしながら、結婚市場 4、すなわち配偶者選択 6が行なわれる集団は結婚可能な者すべてを含むわけではない。結婚候補者 7とは、健康上あるいはその他の理由により一時的にせよ結婚市場から除外されていない人たちのみを指す。死別者もしくは離別者は新たに結婚することができ、したがって初婚 8と二度目以上の結婚、つまり再婚 9とは区別される。婚姻回数 10は配偶者間で異なる場合があるため、“初婚”という用語は、それが新郎(501-6*)に適用されるのか、それとも新婦(501-7*)に適用されるのか、もしくは両方に当てはまるのかを明確にしなければ、その意味は曖昧である。特別にそう明示されていなければ、初婚は通常未婚男子(515-3)と未婚女子(515-4)との間の結婚を指す。
- 9. 再婚remarriage (名); 再婚するremarry(動); 再婚のremarried(形)。
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