imprisonment
別表記:インプリズンメント
2. The maximum penalty for the crime is ten years' imprisonment.(その犯罪の最高刑は10年の懲役である)
3. She served two years of her imprisonment before being released.(彼女は釈放される前に2年間の刑期を務めた)
4. The court ordered his imprisonment for fraud.(裁判所は彼に詐欺の罪で投獄を命じた)
5. His imprisonment was a result of his own actions.(彼の投獄は彼自身の行動の結果であった)
6. The law calls for imprisonment of up to five years for such an offense.(そのような違反に対しては法律が最大5年の投獄を求めている)
7. He appealed against his imprisonment.(彼は自分の投獄に対して控訴した)
8. The judge considered the severity of the crime and ordered his imprisonment.(裁判官は犯罪の重大性を考慮し、彼の投獄を命じた)
9. The imprisonment of innocent people is a violation of human rights.(無実の人々の投獄は人権侵害である)
10. His imprisonment ended after three years when new evidence was presented.(新たな証拠が提出されたとき、彼の投獄は3年後に終わった)
「imprisonment」の意味・「imprisonment」とは
「imprisonment」とは、英語で「投獄」または「監禁」という意味である。法律の文脈では、特に罪を犯した人が刑事裁判によって刑務所に入れられることを指す。例えば、「He was sentenced to two years' imprisonment for theft.」(彼は窃盗の罪で2年の懲役刑を宣告された)という文では、「imprisonment」は懲役刑を意味する。「imprisonment」の発音・読み方
「imprisonment」の発音は、IPA表記では /ɪmˈprɪzənmənt/ となる。カタカナで表すと「イムプリズンメント」となる。日本人が発音する際には「イムプリズンメント」と読むと良い。「imprisonment」の定義を英語で解説
「Imprisonment」 is defined as the state of being kept in prison, especially as a punishment established by a court of law. For instance, in the sentence "The judge ordered his imprisonment for five years," the term "imprisonment" refers to the punishment of being incarcerated.「imprisonment」の類語
「imprisonment」の類語としては、「incarceration」や「detention」、「confinement」、「custody」などがある。これらの単語も同様に、「投獄」や「監禁」を意味するが、使用する文脈によってニュアンスが異なる。「imprisonment」に関連する用語・表現
「imprisonment」に関連する用語や表現としては、「sentence」(判決)、「convict」(有罪判決を下す)、「jail」(刑務所)、「prisoner」(囚人)などがある。これらの単語は、法律や刑事裁判の文脈で「imprisonment」と共に頻繁に用いられる。「imprisonment」の例文
以下に「imprisonment」を用いた例文を10個示す。 1. He was sentenced to life imprisonment for murder.(彼は殺人の罪で終身刑を宣告された)2. The maximum penalty for the crime is ten years' imprisonment.(その犯罪の最高刑は10年の懲役である)
3. She served two years of her imprisonment before being released.(彼女は釈放される前に2年間の刑期を務めた)
4. The court ordered his imprisonment for fraud.(裁判所は彼に詐欺の罪で投獄を命じた)
5. His imprisonment was a result of his own actions.(彼の投獄は彼自身の行動の結果であった)
6. The law calls for imprisonment of up to five years for such an offense.(そのような違反に対しては法律が最大5年の投獄を求めている)
7. He appealed against his imprisonment.(彼は自分の投獄に対して控訴した)
8. The judge considered the severity of the crime and ordered his imprisonment.(裁判官は犯罪の重大性を考慮し、彼の投獄を命じた)
9. The imprisonment of innocent people is a violation of human rights.(無実の人々の投獄は人権侵害である)
10. His imprisonment ended after three years when new evidence was presented.(新たな証拠が提出されたとき、彼の投獄は3年後に終わった)
禁錮
読み方:きんこ
別表記:禁固
英語:imprisonment
「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設に拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者を罰する刑罰のことを意味する表現。
(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
―― 刑法 e-Gov
「禁錮」と「禁固刑」は互いに置き換え可能な語彙である。公文書でも両方の言い方の使用例が見つかる。
あえて区別をつけるとすれば、そもそも「禁錮」は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも、刑法上の刑罰だけを指すとは限らない。その点「禁固刑」といえば「刑罰として科される禁錮」であることが明示できる。
懲役刑の受刑者は刑務作業を行わなくてはならない。禁固刑の受刑者は刑務作業を行わなくてよい。禁錮刑の受刑者も申し出れば刑務作業を行うことはできる。実際、過半数の禁錮受刑者が刑務作業を進んで行っているという。
禁錮と懲役は、どちらも、最短でも1ヶ月~最大20年、あるいは無期、という長期間にわたって刑が科される。
なお、禁錮と同じく「刑事施設に留め置かれる刑罰」であって、その期間が1日~29日間と比較的短期の刑を、「拘留」という。拘留は禁錮より軽い。罰金刑よりも軽い。
「懲役」「禁錮」「拘留」は、いずれも「受刑者の自由を剥奪する刑罰」であり、「自由刑」に区分される。
刑罰の軽重は、重い順に「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」と並ぶ。この6種は独立して科すことのできる「主刑」である。この他に「没収」もある。没収は、主刑に付加する形で科せられる「付加刑」である。
刑罰は様態に応じて「自由刑」「生命刑」「財産刑」の3種類に区分できる。
「禁錮」「懲役」「拘留」は、受刑者の自由を奪って刑罰とするものであり、「自由刑」に区分される。
「死刑」は受刑者の生命を奪って罰とするものであり、「生命刑」に該当する。
「罰金」と「科料」(ならびに「没収」)は、受刑者の財産を剥奪して罰とする刑であり、「財産刑」にあたる。
刑罰の様態には「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、これらに該当する刑罰は現行の刑法にはない。
このような、法令において罰則が具体的に規定されている刑を「法定刑」という。ちなみに内乱の首謀者は「死刑または無期禁錮」、外患誘致罪は「死刑」である。
法定刑で禁錮が定められている罪は「内乱」および「私戦予備及び陰謀」の罪のみである。私戦予備及び陰謀罪は「5年以下の禁錮」、ただし自首した場合は刑が免除される。
海外では受刑者に発信機を装着させ常時監視可能にした上で「自宅監禁」する試みが行われたことがある。
そもそも「禁錮」という語彙は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも刑法上の刑罰だけを指す語彙ではないため、刑罰に関する文脈でなければ「自宅で禁錮」「自宅に禁錮」といった表現をあえて使うことも可能ではある。
別表記:禁固
英語:imprisonment
「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設に拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者を罰する刑罰のことを意味する表現。
禁錮とは、禁固刑に関する規定
禁錮は刑法第13条において規定されている。(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
―― 刑法 e-Gov
禁錮刑とは、禁錮と禁固刑の違い
禁固刑は「禁錮に処する刑罰」くらいの意味であり、ほぼ「禁錮」と同義。「禁錮」と「禁固刑」は互いに置き換え可能な語彙である。公文書でも両方の言い方の使用例が見つかる。
あえて区別をつけるとすれば、そもそも「禁錮」は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも、刑法上の刑罰だけを指すとは限らない。その点「禁固刑」といえば「刑罰として科される禁錮」であることが明示できる。
「禁錮」と「懲役」の違い
禁錮と懲役の違いは、刑務作業が義務付けられているかどうか、である。懲役刑の受刑者は刑務作業を行わなくてはならない。禁固刑の受刑者は刑務作業を行わなくてよい。禁錮刑の受刑者も申し出れば刑務作業を行うことはできる。実際、過半数の禁錮受刑者が刑務作業を進んで行っているという。
禁錮と懲役は、どちらも、最短でも1ヶ月~最大20年、あるいは無期、という長期間にわたって刑が科される。
なお、禁錮と同じく「刑事施設に留め置かれる刑罰」であって、その期間が1日~29日間と比較的短期の刑を、「拘留」という。拘留は禁錮より軽い。罰金刑よりも軽い。
「懲役」「禁錮」「拘留」は、いずれも「受刑者の自由を剥奪する刑罰」であり、「自由刑」に区分される。
禁錮と懲役の違いはなくなるかもしれない
2022年3月、政府は「懲役」と「禁錮」を共に廃止し、あらたに「拘禁刑」 を創設してこれに一本化する改正案を閣議決定した。同年6月には参議院本会議で可決された。これによって禁錮や懲役の刑はなくなる。拘禁刑も自由刑であることには変わりはない。「禁固」と「死刑」「罰金」との違い
死刑や罰金刑と禁固刑は、まず刑罰の軽重が異なる。また、刑罰の様態も異なる。刑罰の軽重は、重い順に「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」と並ぶ。この6種は独立して科すことのできる「主刑」である。この他に「没収」もある。没収は、主刑に付加する形で科せられる「付加刑」である。
刑罰は様態に応じて「自由刑」「生命刑」「財産刑」の3種類に区分できる。
「禁錮」「懲役」「拘留」は、受刑者の自由を奪って刑罰とするものであり、「自由刑」に区分される。
「死刑」は受刑者の生命を奪って罰とするものであり、「生命刑」に該当する。
「罰金」と「科料」(ならびに「没収」)は、受刑者の財産を剥奪して罰とする刑であり、「財産刑」にあたる。
刑罰の様態には「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、これらに該当する刑罰は現行の刑法にはない。
禁錮7年の罪
いわゆる「内乱幇助罪」は、刑法第79条で「7年以下の禁錮」に処される旨が規定されている。このような、法令において罰則が具体的に規定されている刑を「法定刑」という。ちなみに内乱の首謀者は「死刑または無期禁錮」、外患誘致罪は「死刑」である。
法定刑で禁錮が定められている罪は「内乱」および「私戦予備及び陰謀」の罪のみである。私戦予備及び陰謀罪は「5年以下の禁錮」、ただし自首した場合は刑が免除される。
禁錮生活は辛い・きつい、と感じる人は少なからずいる
禁錮刑の受刑者は、基本的にはじっと座って過ごす。懲役刑の受刑者が作業している間、何をすることも許されず、ただ座っていることが求められる。人によっては、この「何もすることがない」状況が苦痛でしょうがなく、体を動かせる懲役の方がずっとマシと思えたりもする。そのため刑務作業を申し出て懲役刑と同じく作業に従事する者が出てくる。「自宅で禁錮」はあり得るか
刑罰としての禁錮は「刑事施設に拘置する刑」と定められている以上、自宅で受刑するということはあり得ない。海外では受刑者に発信機を装着させ常時監視可能にした上で「自宅監禁」する試みが行われたことがある。
そもそも「禁錮」という語彙は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも刑法上の刑罰だけを指す語彙ではないため、刑罰に関する文脈でなければ「自宅で禁錮」「自宅に禁錮」といった表現をあえて使うことも可能ではある。
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