芸能人への「移籍・独立妨害」「芸名・グループ名の使用制限」は独禁法違反の恐れ…公取委、芸能事務所に近く見解
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241226-OYT1T50004/#r2
が話題だけどそれをちゃんと裁判までやったのが「恋はスリル、ショック、サスペンス」で有名な愛内里菜。
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名の契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
「芸名の顧客吸引力は愛内さんの芸能活動の結果生じたにもかかわらず、契約内容は活動を実質制約し、自由な移籍や独立を萎縮させ、愛内さんが被る不利益は大きい」「投下資本の回収との目的を考慮しても適切な代替措置もなく、合理的範囲を超えて制約するもので、無効」
として、その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
当時はもっと上の方で迄争ってきっちり判例として残してほしかったが、
今回こうやって公取が動くという事で、もうちょっとわかりやすい業界になるといいんじゃないかな。
知らんけど。