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PAC3で「北朝鮮ミサイル」を迎撃? 破片が落ちて被害が出たら賠償請求できる? 弁護士ドットコム 4月18日(木)13時0分配信 東アジアの緊張が高まっている。4月に入って、北朝鮮が弾道ミサイルの発射準備ともとれる動きを見せているからだ。このような状況の下、日本政府はミサイル発射に備えて、自衛隊に「破壊措置命令」を発令し、各地に地対空誘導弾「PAC3」を配備した。 さらに4月12日、小野寺五典防衛相が、北朝鮮による今後のミサイル発射に備えるため、沖縄県内の自衛隊基地にPAC3を常時配備するという考えを示した。これによって、北朝鮮からミサイルが発射されることがあれば、PAC3による迎撃も現実味を帯びてきた。 仮に、PAC3が北朝鮮ミサイルの迎撃に成功した場合でも、その破片が国土に落ちる恐れがある。そのような破片によって、一般の家屋や住民に被害が出たとしたら、被害者は国に対して損害賠償を求
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