原告側全面勝訴。「店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定」。

SuiJackDoSuiJackDo のブックマーク 2008/01/29 01:39

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