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弁理士が知財侵害訴訟の代理人又は補佐人を経験する意義 - 鬼才💖弁理士ともちゃんの知財実務オンラインレッスン
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弁理士が知財侵害訴訟の代理人又は補佐人を経験する意義 - 鬼才💖弁理士ともちゃんの知財実務オンラインレッスン
弁理士は、知財侵害訴訟における代理人又は補佐人になることができます。 弁理士が訴訟業務を経験するこ... 弁理士は、知財侵害訴訟における代理人又は補佐人になることができます。 弁理士が訴訟業務を経験することの意義。 それは、特許戦略、商標戦略、特許明細書の起案精度を高めたい場合に、訴訟業務の経験が活きること。 特許侵害で被告を訴えた場合、イ号が発明特定事項を具備しているか否かを判断するときに、たいてい穴が見つかる。イ号はデッドコピーとは限らないからね。その穴を塞ぐという感覚が、次の特許明細書の起案時に意識され、起案の完成度が高くなるのです。 特許侵害で訴えられた場合も、穴を「抜け穴」と考えれば、同じです。 商標侵害も同じで類似・非類似の判断において、侵害訴訟の場でどのように認定されるのかを勉強しておくことで、出願業務における商標戦略に活かすことができる。 以上の理由から、弁理士が知財侵害訴訟を経験することは、出願業務においてもフィードバックされて勉強になる。 弊所は、一歩進めて、知財侵害の本人