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"たばこの害"を野放しにする厚労省の弱腰 昨年から後退し「骨抜き法案」に
厚生労働省が1月30日、健康増進法改正案の骨格を公表した。改正は受動喫煙対策の強化が狙いだったが、昨... 厚生労働省が1月30日、健康増進法改正案の骨格を公表した。改正は受動喫煙対策の強化が狙いだったが、昨年3月に公表され、廃案となった法案からは、内容が大幅に後退している。この基準では都内の9割の飲食店では喫煙可能のままとされる。飲食店などでの禁煙はどうあるべきなのか――。 分煙では「たばこの害」は防げない これでは骨抜き法案と批判されても仕方がない。 厚生労働省が1月30日、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案の骨格を公表した。今年3月にも通常国会に提出されるというのだが、昨年3月に公表された厚労省の法案から大幅に後退している。国際標準からも大きく逸脱している。 飲食店に対し原則禁煙としながら「喫煙」や「分煙」の表示を義務付けて喫煙を認めるという内容で、これだと都内の9割の飲食店が喫煙可能となる。「9割ありき」で決まった基準なのだろう。昨年3月の厚労省法案で喫煙を認める店舗は、店舗面積30
2018/02/10 リンク