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アファーマティブ・アクション affirmative action
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アファーマティブ・アクション affirmative action
*山本 崇記:立命館大学大学院先端総合学術研究科 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/g/yt01.htm ... *山本 崇記:立命館大学大学院先端総合学術研究科 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/g/yt01.htm ◆「アメリカ合衆国で、企業・団体・学校が、人種・出身国・性別等を理由とする雇用・教育上の差別を行わないだけでなく、差別を受けてきた黒人(アフリカ 系アメリカ人)等の少数民族や女性の社会的地位の向上のために雇用・教育に関わる積極的な優遇措置をとること、または連邦政府の施策や法廷の命令により、 企業等に対してそのような措置を義務づけることを指す。…」(平岡公一『福祉社会事典』pp.15-16,弘文堂,1999年) ◆「黒人など小数派(マイノリティー)への差別を積極的に是正する優遇措置。マイノリティに対する教育、雇用面の優遇措置ないしは特別枠の割り当て制(quota system)を意味する。白人側から見れば逆差別と映り、…」(『imidas2000