参議院の緊急集会 緊急集会とは 参議院は衆議院の解散と同時に閉会となりますが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます(憲法第54条第2項)。 緊急集会の手続と審議 内閣が緊急集会を求めるには、内閣総理大臣が、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長に請求します(国会法第99条第1項)。請求を受けた議長はその旨を各議員に通知し、通知を受けた各議員は指定された期日に参議院に集会しなければなりません(国会法第99条第2項)。 次に、緊急集会における審議及び議決の対象ですが、「国に緊急の必要があるとき」に内閣の請求により集会されることから、内閣が示した案件のみとなります。ただし、案件に関連のあるものに限り議員による議案