質問答弁経過情報 (注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
衆憲資第87号 「緊急事態」に関する資料 平 成 2 5 年 5 月 衆議院憲法審査会事務局 この資料は、衆議院憲法審査会における調査の便宜に供するため、幹事会の協議 決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成したものです。 この資料の作成に当たっては、調査テーマに関する諸事項のうち関心が高いと思 われる事項について、衆議院憲法審査会事務局において入手可能な関連資料を幅広 く収集するとともに、主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等 を整理したものですが、必ずしも網羅的なものとなっていないことにご留意くださ い。 目 次 第1 緊急事態(非常事態)に関する論点メモ······························· 1 第2 緊急事態と憲法についての各党の見解································· 2 第3 国家緊急権の憲法上の位
参議院の緊急集会 緊急集会とは 参議院は衆議院の解散と同時に閉会となりますが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます(憲法第54条第2項)。 緊急集会の手続と審議 内閣が緊急集会を求めるには、内閣総理大臣が、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長に請求します(国会法第99条第1項)。請求を受けた議長はその旨を各議員に通知し、通知を受けた各議員は指定された期日に参議院に集会しなければなりません(国会法第99条第2項)。 次に、緊急集会における審議及び議決の対象ですが、「国に緊急の必要があるとき」に内閣の請求により集会されることから、内閣が示した案件のみとなります。ただし、案件に関連のあるものに限り議員による議案
社会権は古典的な自由権と異なり、積極的に国家の行為を請求する権利である。社会権が規定されている憲法は、欧米でも比較的少ない。日本国憲法制定当時、社会権規定を明文で盛り込んだことは画期的なことであり、社会権規定の存在は、日本国憲法の大きな特徴の一つとなっている。社会保障、教育、労働等の重要性は今後も変わらず、国はその保障に努力すべきというのが本憲法調査会における共通の認識であった。 現憲法は、市民的、政治的権利だけではなく、社会的権利、経済的権利も詳細にうたっている点が特徴である、 日本国憲法は、古典的自由権と資本主義の弊害から人々を守るために積極的に国家の行為を請求する権利である社会権が規定されているという優れた特徴を持つ、
衆憲資第90号 「日本国憲法の制定過程」に関する資料 平 成 2 8 年 1 1 月 衆議院憲法審査会事務局 この資料は、衆議院憲法審査会における調査の便宜に供するため、幹事会の協議決 定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成したものです。 この資料の作成に当たっては、調査テーマに関する諸事項のうち関心が高いと思わ れる事項について、衆議院憲法審査会事務局において入手可能な関連資料を幅広く収 集するとともに、主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等を整理 したものですが、必ずしも網羅的なものとなっていないことにご留意ください。 目 次 Ⅰ 日本国憲法の制定過程の概観 第一段階 マッカーサー草案の提示まで···································· 1 第二段階 マッカーサー草案提示後~日本国憲法の制定まで··················
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