補助貨幣ノ蒐集鑄潰又ハ毀傷ノ取締ニ関スル件(昭和15年6月11日大蔵省令第40号) 地金トシテ販賣又ハ使用スル目的ヲ以テ補助貨幣ヲ蒐集、鑄潰又ハ毀傷スルコトヲ得ズ 前項規定ニ違反シタル者ハ三月以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス この大蔵省令は補助貨幣損傷等取締法の施行に伴い廃止された。 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。 従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。貨幣の場合とは異なり、2015年現在、日本銀行券を損傷することそれ自体を罰する法律はない。国立印刷局では「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」との見解を示している。ただし、違法ではな