文春オンラインに掲載された記事で名誉を毀損されたとして、フォトジャーナリストの広河隆一さんが文春オンラインを運営する文藝春秋に550万円の損害賠償などを求めた裁判で、東京地裁(小池あゆみ裁判長)は1月22日、同社に55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。記事の削除や謝罪広告の掲載は認めなかった。文藝春秋は控訴する意向を示した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●2019年に「レイプされた」と訴える記事が掲載 判決などによると、文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」に2019年12月27日、<「あの人は私を2週間毎晩レイプした」広河隆一“性暴力”被害者が涙の告発>という見出しの記事が掲載された。 記事では、広河さんの海外取材に同行した女性が、帰国するまでの2週間、毎晩ホテルの部屋で広河さんから「レイプ」されたなどといった証言が記載された。 これに対して、広河さんは2023年