賃貸マンションの更新料条項が有効かどうか争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法違反で無効」とする判決を出した。7月の京都地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れの定着を示すものと言えそうだ。<賃貸マンション>更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース ブクマで、「こんなんされたら家賃に転化するしかない」っていうのを見かけたような気がしたんだけど、要するにそういうことだと思うよ。むしろ法律的に見て妥当性がない形で、本来請求するべき名目とは別に料金を請求することが間違ってるんだよ。そりゃ借り手としては更新料不要でなおかつ家賃が安ければ安いほど助かるけど、それは借り手の勝手な都合であって判決とは特に関係ない。判決で言ってるのは、正当な名目で請求せよ、ということじゃないのかな?