国民年金は、節税に使える!にて説明しましたが、国民年金保険料として支払った金額は、その年の1月~12月分までの所得から、引いてもらうことができます。 つまり、会社員やアルバイト、パートなどで働いていて、毎月の給料から所得税や住民税が天引きされている場合には、国民年金保険料の支払い証明書を持って、確定申告をすることで、多めに天引きされた所得税・住民税が返金されるのです。 その確定申告について、下記のような質問をいただきましたので、回答したいと思います。 <質問> 国民年金の追納の件で教えて下さい。 学生免除(学生納付特例制度)182,160円を、平成22年12月27日に納入しました。 節税になるとのホームページを見たのですが、どのような手続きをすればいいのか教えて下さい。宜しくお願いします。 <終わり> 国民年金の追納を行った場合には、その年(1~12月)に支払った国民年金の控除証明書と、節