村上誠一郎総務相は4日の衆院予算委員会で、フジテレビの一連の問題に関連して、放送局に重大なコンプライアンス違反があった場合でも電波法上は「放送免許の取り消し事由として規定されておらず、これによって免許を取り消すことはできない」と述べた。日本維新の会の藤巻健太氏への答弁。 また、フジテレビを巡ってはCMスポンサー離れが指摘されている。村上氏は放送局が経営難に陥った場合の放送免許の扱いについて、免許取得時は「放送業務を維持するに足る経理的な基礎を有していなければ与えられない」とした一方、免許を得た後については「経理的な基礎を欠くことが電波法上、取り消し事由と規定されておらず、免許を取り消すことはできない」と語った。【小田中大】