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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (4)

  • どこかに就職しなければならないという考え方は古くはない - la_causette

    堀江貴文氏が次のように述べています。 そもそもどこかの会社に就職せねばならないという考え方そのものがナンセンスだし、せいぜい100年も歴史がない考え方なんだ。この時代自分で事業を興すのが一番安全で確実だ。君が乗っているタイタニック号は今の時代だとかなりの確率で氷山にぶつかって半分が溺死する。でも数人しかのれない君がこいでいるボートなら、タイタニック号のように快適な客室はないかもしれないが、氷山にはぶつかりにくい。自分で制御できるからだ。そして常に回りに目を配っているかだら。 とりあえずどこかに就職しなければならないという考え方は、少なくとも農地を離れた都市住民が存在するようになってからは存在している考え方であって、その歴史は100年なんてものではききません。元手も経験・知識もない中でいきなり事業を興すというのは、成功の確率が更に低いからです。 そして、他人に雇われるという生き方が市民権を得

    どこかに就職しなければならないという考え方は古くはない - la_causette
    t_yano
    t_yano 2010/02/08
    「他人に雇われて生きるという選択をする人々が相当数いないと、せっかく事業を興しても、事業主が自分自身でこなせる範囲内でしか事業規模を拡大できないということになるからです」
  • 労働者の年齢層を入れ替えるための解雇 - la_causette

    一部の新自由主義者系のブログのコメント欄に生息している人々の中には、解雇規制が撤廃されれば、中高年層が解雇されて、就職氷河期層がこれに置き換わることができると信じてやまないようです。 しかし、人件費削減のために労働者を「置き換える」ための解雇というのは、米国でも、労働組合が組織されている企業では認められていなかったりします。多くの労働協約において、"Last in, first out."の原則が採用されているし、「仕事量が週32時間未満に減り、その状態が4週間以上続くとき、はじめて経営は解雇できる」ことが労働協約によって労使の合意事項となっている場合が多いとのことですし(だから、リストラした後、残った従業員にさらなるサービス残業を強いるなどという日的運用をしたら、弁護士が労働者の側ににこにこしながらすり寄ってきそうですし、中高年層を大量解雇した後でより若い労働者を大量に雇用した場合も弁

    労働者の年齢層を入れ替えるための解雇 - la_causette
    t_yano
    t_yano 2010/02/08
    解雇は結局のところ人の人生に関わるのでそんなに積極的にできるところなどない,という感じか。日本だと「ニコニコすりよってくる弁護士」のほうが必要なのかも。
  • benli: マジコン問題は違法複製問題ではない

    mohnoさんが次のようなはてなブックマークコメントをしています。 匿名さんが責任を取らないから、西村氏の責任を追及したわけだよね? マジコンの違法複製問題も、違法複製当事者が責任を取ってくれれば、製造元の責任は問われないと思うよ。 まあ、根拠のない話です。 任天堂を中心とするギルドがマジコン訴訟でつぶそうとしたのは、彼らが製作したソフトウェアの違法複製物の流通ではなく、無償又は安価で提供される自主製作ソフトの流通です。違法複製物の流通を阻止するのであればもう少しマシな技術的手段が使えたと思いますが、実際には、任天堂に高額の上納金を支払うことを約束した企業が製作したソフトウェアしかDS上で稼働しないような技術的手段を敢えて講じたのです。 例のマジコン訴訟の時は、任天堂らに対し、これまで違法複製物のアップローダーに対しどのような措置を講じてきたのかについての釈明を求めるとともに、アップロード

    t_yano
    t_yano 2009/10/20
    「店頭ゲームソフトを上回る規模の良質な市場が自主制作によって生み出されつつあったからつぶしたんだよ!」「な、なんだってー!」/現実には店頭ゲームが広くコピー流通してるんでしょ
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

    t_yano
    t_yano 2007/12/19
    いい視点です。
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