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ブックマーク / techvisor.jp (11)

  • アップルが法外なライセンス料を要求する根拠になった特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップルがサムスンに対してスマホ/タブレット1台あたり約40ドル(4,100円)という法外とも言えるライセンス料を要求して話題になっています(参照記事(GIGAZINE)、その元記事(FOSS Patents)(英語))。サムスンのスマフォ販売台数を考えると、このライセンス料では年間1兆円を超えるライセンス料をアップルに支払う計算になってしまいます。 まず状況整理しておくと、アップル対サムスンの米国での裁判は主に北カリフォルニア連邦地裁で行なわれています(これ以外にITCに対する禁輸の訴え等があります)。北カリフォルニア連邦地裁での裁判は2件あり、そのうちの最初の裁判では、3月6日にサムスンに対して約9.3億ドル(960億円)という巨額な賠償金の支払が命じられています(一昨年末の最初の判決の後に賠償額の再算定が命じられていたのですが、結局あまり変わらない額になりました)。サムスンは控訴して

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    thalion 2014/03/18
  • 【小ネタ】「スマートヅラ」関連知財について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ソニーが米国でセンサー内蔵のカツラ(スマートウィグ)の特許を出願していたことが明らかになりちょっと話題になっています(参考記事)。なお、出願が公開されただけで登録されたわけではありませんので念のため。 公開番号は20130311132です(出願番号13/891682)。発明の名称は”WEARABLE COMPUTING DEVICE”とそっけないもの。2012年5月16日の欧州特許庁への出願に優先権指定されています。今のところ日では同等特許は公開されていないようですが、仮に出願されていたとすると今が公開されるぎりぎりのタイミング(出願公開日は優先日の1.5年後+α)なので、日で出願されている可能性もないわけではありません。 プレゼンのスライド操作、振動によるナビゲーション、体の情報をセンサーで収集するなどの実施例が記載されています。特許化されるかどうかの話以前に、商品化できるのかという

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    thalion 2013/12/03
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

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    thalion 2013/09/27
  • なんとなく読めてきたJOCの知財広報「戦略」 | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のTBSサンデージャポンで、例の東京オリンピック便乗商法規制問題が取り上げられてました。記憶を頼りに書くと以下のような流れでした。 まず、件の朝日新聞の記事と同様に、「オリンピック」と言う言葉や五輪マークを無断で使うのがNGであるに加えて、「おめでとう東京」等の東京オリンピックを連想させる言葉だけでも商売として使うのはNGであるというような解説がされていました。 ひな壇には弁護士の細野敦先生がいらっしゃったのでどういう解説をするのだろうと見ていたら「悪質なケースの場合は」と前置きした上で「商標権の侵害となり10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の対象になり得ます」というような解説をしていました。 弁護士、元東京高裁判事、そして、超大手法律事務所の顧問として法律的に間違ったことは言えないですし、かと言って、「JOCの主張は法的根拠がない」みたいにガチで主張してもバラエティ番組の流れにそ

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    thalion 2013/09/24
  • 「ほっとレモン」の顛末と他人の商標登録のつぶし方について | 栗原潔のIT弁理士日記

    カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」が知財高裁において認められなかった(正確に言うと、商標登録を取り消すという特許庁の判断が知財高裁で覆らなかった)というニュースがありました(参照NHKニュース)。 余談ですが、このNHKニュースの見出し”「ほっとレモン」商標認めず”というのはちょっと変で、来は”「ほっとレモン」商標の登録を認めず”とすべきでしょう。その他の記事にも”カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁”(MSN産経ニュース)と「てにをは」のレベルでおかしいものがあったりします。 問題になった登録商標は5427470号で、指定商品は「32類 レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」です。 商標登録が認められなかった理由は「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社

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    thalion 2013/08/29
  • 【速報】アップルのバウンスバック特許が無効を回避 | 栗原潔のIT弁理士日記

    FOSS Patentsの情報によれば、再審査においてほとんどのクレームが無効との通知が出ていた(関連ブログ記事1、記事2)アップルのUS7,469,381特許、通称、バウンスバック(ラバーバンド)特許ですが、その一部のクレームについて米国特許商標局が意見を再び覆し、一部のクレームが再度有効と判断されました。そして、その有効と判断されたクレームの中に、昨年のカリフォルニア北地裁の判決でサムスンが侵害したとの判決が出ているクレーム19が含まれているそうです。 改めて説明しておくと、バウンスバックとは、リストやページをタッチでスクロールしていって最終の位置に達するとそれ以上先に行きそうで行かない状態になり、指を離すと跳ね返ったように戻るという、iOSデバイスで典型的な挙動です。ページやリストの終わりを直感的にユーザーに知らせられる優れたUXだと思います。 サムスン的には持ち上げられて、また落と

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    thalion 2013/06/14
  • 【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記

    割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。) さて、日の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないで

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    thalion 2013/03/18
  • 特許法の新規性喪失の例外規定についてまとめてみました | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回の記事『出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件』はそれなりに反響を呼んだようです(発明家にとって影響が大きい改正と思うのですがイマイチ周知されていないのでしょうか?) この機会に「新規性喪失の例外」(特許法30条)について簡単にまとめてみました。ちょっとややこしい部分ではあります。なお、以下の説明は4/1施行の改正前も改正後も共通です。改正前後での違いは、救済(新規性喪失の例外)の対象となる行為が改正前は比較的狭かったのが、改正後はきわめて広くなるという点にあります。 1.普通のパターン 発明者(あるいは、発明者から「特許を受ける権利」を契約により譲渡された者(典型的ケースは職務発明の規定により社員から会社に「特許を受ける権利」が自動的に移転された場合))自身が公表(販売も含む)した場合、公表日から6ヶ月以内に出願すれば、その公表を理由として新規性・進歩性を否定され

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    thalion
    thalion 2012/03/21
    公表から6か月以内に出願すれば新規性喪失の事由にはならない。ただし、公表後出願前に別人がパクり出願したら、そのパクリを証明しないと本人に権利が発生しない。いずれにせよ出願前に公表するのはリスクだね
  • 中国におけるiPad商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPadの商標に関してApple中国で窮地に陥っています。既に中国企業の商標権に基づいた訴えによりiPadの販売停止を命じられていますが(たとえば、「中国北京近郊で、商標侵害を理由に「iPad」が販売停止へ」参照)、さらに、輸出も禁止される可能性が出てきています(たとえば、「iPad商標権問題、中国からの輸出禁止に発展も」参照)。 メディア記事のタイトルだけ見ると、中国の商標ゴロにiPad商標を先取り出願されて困っているというような話に見えるかもしれませんが、そうではありません。iPad中国での商標権を所有している中国企業Proview Technology(唯冠科技)は、2000年時点からiPad中国で商標登録しています(なお、iPodの登場は2001年なのでiPodの名前をパクったということでもないと思われます)。 ここでの問題は、Proview Technology社と商標権を

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    thalion
    thalion 2012/02/16
    『商標権の効力は、商品の製造・販売・広告等だけではなく、輸出にも及びますので販売が差止められた以上、輸出も差止められてもおかしくありません』商標権って強いんだな…。
  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

    TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記
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    thalion 2011/02/16
    実はTSUTAYA店舗には古本を扱っているところがあるんだけど、これとの組み合わせは最強なんじゃん?
  • なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    元タイトルは「なぜを貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客にを店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームで扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を

    なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    thalion
    thalion 2011/01/27
    能動的な行動が発生するものを利用、そうでないものを使用という。著作権法が制限するのは前者だけ。ゲームプレイは前者、読書は後者。
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