NHKが、9年以上もテレビの受信契約を拒み続ける東京都の女性に受信料約26万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「契約の成立にはNHKが受信料を請求するだけでは足りず、裁判を起こす必要がある」との判断を示した。 その上で、女性に契約を結び、全額を支払うよう命じる判決を言い渡した。 同高裁の別の裁判部では11月、「NHKが受信契約の締結を申し込めば、視聴者が応じなくても2週間で契約が成立する」とした判決が確定しており、判断が分かれた。 この日の判決は、「受信契約を定めた放送法には、NHKと視聴者の間で申し込みと承諾の意思が一致すること以外に、契約の成立を認める規定はない」と指摘。申し込めば契約が成立するとしたNHK側の主張について、「根拠を欠く」と退けた。