Livedoor Blogの著作権条項改訂から始まった「ブログの規約における著作者人格権規定」の問題。前のエントリー「LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック」が長くなってきたので、前エントリーは一覧と規約抜粋のみとし、著作権について考える内容を書き直すこととした。合わせて、「どのように書くなら問題がないのか」といった点についても追記している。 ■著作者人格権は譲渡できない権利 (この項は前エントリーから移行) 著作権については、まず社団法人 著作権情報センターのサイトを熟読すること。ブログサービス提供者は、わからないことがあるなら電話でも聞けるし、初台の東京オペラシティタワーのオフィスに行けば資料を閲覧したり相談したりできるので、ちゃんと勉強してほしい。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分