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発達障害・知的障害など、発達にさまざまな特性のある子どもや人々が自分の持てる力を精いっぱい発揮し、家族とともに生き生きとくらすことをめざしています。家族とともに子どもを育てる療育、それを医療から支えるクリニック、子育てや支援の情報を発信する啓発(研修会の開催、動画の配信、月刊誌発達教育の発行、書籍・教材の発行など)の3つの事業に取り組んでいます。 療育の自主グループとして発足後40数年、今は、公益事業として東京都からの認可も受け活動を続けています。 私たちのあゆみ 定款 役員について 組織図 職員の資格紹介 貸借対照表 公益社団法人とは 療育の自主グループとして始まった当協会は、1982年4月に社団法人として組織化されました。社団法人は、「営利を目的とせず、社会全般の不特定多数の利益を求めて活動する団体」であり、人が集まって構成される組織です。その後、公益法人改革のもとで、当協会の事業がす
本日、国会で、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(以下「本法律」という。)が成立した。 本法律は、障害者自立支援法の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(以下「総合支援法」という。)と改めるなど、同法を一部改正するものである。 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と基本合意文書を締結し、障害者の権利に関する条約の批准も視野に入れ、「障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約した。 これを踏まえ、当連合会は2011年10月7日、第54回人権擁護大会において「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意思を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を採択し、さらに2012年2
障害者自立支援法の概要(PDF:176KB) 障害者自立支援法要綱(PDF:163KB) 障害者自立支援法 (1~140ページ(PDF:400KB)、141~271ページ(PDF:384KB)) 新旧対照条文 (目次~124ページ(PDF:499KB)、125~207ページ(PDF:377KB)、208~272ページ(PDF:328KB)、 273~338ページ(PDF:314KB)、339~388ページ(PDF:268KB)、389~440ページ(PDF:310KB)) 照会先: 社会・援護局障害保健福祉部企画課(内線3017) PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。 Adobe Readerは無料で配布されています。 (次のアイコンをクリックしてください。)
ジャーナリストキャンプ報告「震災後の福島に生きる」 原発事故報道に埋もれた「フクシマ」のリアルに、百戦錬磨のジャーナリストたちが迫る。新聞協会賞受賞、朝日新聞「プロメテウスの罠」の依光隆明。「フクシマ論」で一気に注目を浴びた気鋭の社会学者・開沼博。地元東北を代表する地方紙、河北新報で気を吐く編集委員・寺島英弥。ネットの視点を持つ前ニコニコニュース編集長・亀松太郎。そしてデータジャーナリズムの第一人者・赤倉優蔵。5月、一斉に福島県いわき市に入り、グループを率いて競い合うように取材した彼らが、震災から二年を過ぎた被災地で見たものは。 バックナンバー一覧 意思疎通が難しく、介護なしには生活できない重度の知的障害者。東京電力福島第1原発事故で、彼らがいかに凄惨な「流転」を繰り返したかをレポートする。(取材・文・撮影/毎日新聞記者 酒造 唯〈しゅぞう・ゆい〉) 東京電力福島第1原発の事故では、いまも
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この手帳は、知的障害児・者らが、一貫した指導・相談などを受け、各種の援助措置を受けやすくすること[2]を目的としている。 身体障害者手帳は身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行の条文があり法的裏付けがあるが、療育手帳に関して知的障害者福祉法に記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)[3]、同日
<お知らせ> 令和5年2月判定分より、愛の手帳もマイナンバーの記載・情報連携の対象となります。 判定時に用意するものはこちら(PDF:504KB)です。 「愛の手帳」ってなに? 知的障害者(児)が各種のサービス(手当、制度等)を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度は知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されます。 なお、国の制度として療育手帳があり「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。 個人番号(マイナンバー)の記載について <愛の手帳もマイナンバーの記載・情報連携の対象になりました。> 令和5年2月の判定分より、愛の手帳を新規に申請する場合、マイナンバーの記載が必要になります。 手帳の取得を希望するお子さんのマイナンバーを確認する書類のほか、申請者(保護者)の方の身分証明
「愛の手帳」とは、知的障害の方に交付される手帳のことです。 東京都愛の手帳交付要綱で定められている判定基準に該当する方に、障害の程度によって1度から4度の区分で交付されます。この手帳を持つことで各種の手当や制度を活用することができます。 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知的機能と日常生活能力のいずれもが基準に該当するものとされています。具体的には、東京都愛の手帳判定基準にもとづいて、知能測定値・知的能力・基本的生活等の各項目より総合的に判定されます。18歳未満の判定項目については、年齢により多少異なります。
安倍政権は、成年後見制度で後見人が付いた知的障害者らに選挙権を与えない公職選挙法の規定を違憲だとした東京地裁判決に対し、控訴する方針を固めた。裁判と並行して制度改革の議論を加速させ、世論の理解を得たい考えだ。 政権内には控訴に慎重な意見もあったが、控訴せず判決が確定しても公選法の改正が間に合わず、「空白期間」が生じる可能性が高い。そのため地方選挙などで被後見人の選挙権をめぐる混乱を避ける必要があると判断した。政府高官は25日、「混乱を避けるようにしなければいけない」と説明。控訴に批判的な公明党とも調整し、28日の期限までに控訴する見通しだ。 一方、自民党は成年後見制度の見直しに向けた検討チームの立ち上げを検討しており、議論を本格化させる。制度改革が進めば、控訴の取り下げも視野に対応することにした。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインす
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