一般的な商標は登録の対象にはならないのか? 一般名称はみんなが使う必要のある言葉だから商標登録されない、というのは本当でしょうか。 商標登録を行う際には商標のみを登録するのではなく、権利申請する商標を何について使用するのか、商品やサービスを指定しなければならないことになっています。 願書に記載する商品やサービスは、指定商品、指定役務と呼ばれています。 この指定商品や指定役務との関係において、商標が一般的かどうかを判断します。 商標自体が一般的によく使用される言葉であったとしても、指定商品や指定役務との関係において、商標登録される場合もあります。 一般的な商標の中でも、商標登録される場合とされない場合の具体例 例えば、商標「リンゴ」は、果実を指定商品として商標登録ができるか、といえば、できないです。 果実についてリンゴという言葉を事実上一人に独占させることになれば、他の方々が困るからです。