弁護士職務基本規定29条2項を知らんらしい
弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
こういう奴には職務規定に忠実なプロの見解はこれに聞こえんのか。底辺というものを見た気がする
たぶん大丈夫なんじゃないんですかーえへへへへへ
うわあやばあ
Permalink | 記事への反応(0) | 16:44
ツイートシェア