昨日の衆院厚生労働委員会における私の質問に関連して「秘書残業代不払い宣言」(紙面)等と報じられている件について、補足するとともに、お詫び申し上げます。 1.元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。 当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識しているところです。 2.折しも国会では、政府が導入しようとしている「高度プロフェッショナル制度」が”残業代ゼロ法案”等といったレッテルの下に批判に晒されているところ、同僚議員諸氏に労働社会の実態を踏まえた冷静な議論をお願いする観点から、労働時間管理になじまない職種の例として自らの議員秘書に言及した次第です。 3.いずれにせよ、国会