私も勉強中の身ですので絶対に大丈夫という確証はありませんが、分かる範囲でお答えします。 まず、#3で引用されている通り、著作権法の保護対象は「表現」であって、「アイデア」ではありません。ゲームのルールはアイデアにあたりますので、これの説明文など創作性のある表現となっていない限り、その利用は自由かと思います。 ゲーム名に関してですが、「スコットランドヤード」が商標登録されている場合、これに類似した標章は使用できませんし、登録もできません。類似の範囲ですが、当該2つの標章を並べた際に、その営業主体・出所が同一、または関連企業などと誤認させる程度で足りるとされています。判例によれば、人材派遣会社の商標につき、「マンパワージャパン」と「日本ウーマンパワー」が類似とされています。 一方で商標登録されていない場合ですが、これが特定の者の営業表示として周知となっている場合(「スコットランドヤードといえば