私も勉強中の身ですので絶対に大丈夫という確証はありませんが、分かる範囲でお答えします。
まず、#3で引用されている通り、著作権法の保護対象は「表現」であって、「アイデア」ではありません。ゲームのルールはアイデアにあたりますので、これの説明文など創作性のある表現となっていない限り、その利用は自由かと思います。
ゲーム名に関してですが、「スコットランドヤード」が商標登録されている場合、これに類似した標章は使用できませんし、登録もできません。類似の範囲ですが、当該2つの標章を並べた際に、その営業主体・出所が同一、または関連企業などと誤認させる程度で足りるとされています。判例によれば、人材派遣会社の商標につき、「マンパワージャパン」と「日本ウーマンパワー」が類似とされています。
一方で商標登録されていない場合ですが、これが特定の者の営業表示として周知となっている場合(「スコットランドヤードといえばどこそこの製品」と広く知られているということ)、これと同一、または類似の標章を、同様の営業に用いることは不正競争防止法上認められていません。
ここでいう周知とは、このケースでは、ボードゲーム市場の顧客一般によく知られているということです。
したがって、商用ソフトとして同一・類似の名称を用いる場合、これらの規制に係る可能性があるといえます。
次にゲームボードのデザインですが、意匠性・著作物性が認められない範囲であれば、同じ構造を用いてもよいかと思います(自信なし)。したがって、これも、同一・類似と思わせるようなデザインのボードを作成することは許されませんが、明らかに独創性のあるデザインであれば大丈夫かと思います。
知的財産権の侵害を問われた場合ですが、民事責任と刑事責任の2種類があります。いずれの場合も、基本的には事前警告なしで訴えを提起でき、告訴できることとなっています(個別類型によって違いがあります)。
この場合、刑事責任については裁判上争う以外にありませんが、民事責任に関しては裁判上、または裁判外で和解をすることも可能です。例えばソフトウェアの出来具合がよければ、これを無償でライセンスする代わりに訴えを取り下げてもらうなどが考えられます。
いずれにせよ、著作権法上の問題にとどまらず、意匠法・商標法・不正競争防止法などとの関係も事前調査される必要があると思います。
補足
詳しい説明ありがとうございます。ルール自体は拝借しても問題ないが、ゲーム名は注意したほうがいいのですね。 追加で質問させてください。 (1)作ったソフトの説明で「『スコットランドヤード』風のゲーム」という文言を入れても問題ないですか?(商標登録されている/いない場合で) (2)「スコットランドヤード」は、マスが網状につながっているマップ上で、逃げる怪盗Xのコマを刑事のコマが追いかける、というゲームなのですが、そのマップの絵柄のデザイン自体はもちろんコピーするつもりはありません。ただ、そのマップの構造(交通手段がタクシー・バス・地下鉄とあって、マスごとに、どの交通手段でどのマスまで行けるか、というのが決まっている)がとてもよく出来ているのですが、そのリンク構造(?)をまるごと拝借するのはまずいでしょうか?ルールのうちとみなせますか? (3)万が一、自分の意図しないうちに著作権の侵害が発生していた場合、罰せられる前に警告してもらえるのでしょうか? しつこくすみません。最近ネットがらみの著作権の問題が厳しいようで、心配なので・・・。