写真市役所前中央公園で。幼稚園の運動会の練習です
朝は玉島小学校集団登校の見守り。今日は児童の挨拶がいっぱい返ってきました。兄と弟が手をつないでいく光景もほほえましいものがあります。
昼から元大阪府議の大友康亘さんの見舞い。手をあげて「山下君」といってくれ嬉しくなりました。以前、大友さんが改選のたびに作成した選挙パンフレットを何種類か持って行ったのですが喜んでくれたものです。娘さんが向かう車中で、それを手元においていて、時には持って施設内を動くこともあってパンフレットがぼろぼろになってしまったと話してくれました。これもうれしい話です。
午後は神田香織講談会の集金とチケットの回収など。
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午前中は「2013年のポスター公費負担が水増し請求だ」として住民監査請求を行いました。МBSが今日とこれまでの取材をもとに、
正午前とVOICEの特集で取り上げてくれました。
私が指摘した50万円以上の候補者が次回はせめて30万円台の請求になることを期待しています。
また、この動きが大阪、近畿に波及し、実勢価格に合わせて高過ぎる公費負担を引き下げる動きになればと思います。
なお、今回はポスター代金でしたがガソリン代(今回1日当たり 7,350 円 → 7,560 円に引き上げ。1日分で630㎞走れるとの答弁がありました)も相当なものです。北海道ならいざ知らず大阪の衛星都市ではこれだけ走ることはありません。選挙のイメージはまず選挙カーによる名前の連呼です。しかしそんな選挙イメージを変えて、具体的に何をしたのか、何をしたいのかを投票する際の基準にしていくためにガソリン代の公費負担そのものの是非まで検討してもいいのではと思っています。
「てにをは」の類を修正し、読みやすいよう改行していますが、今日提出したものです。
<1>茨木市長に関する措置請求の要旨
1、本年の9月議会に提案される「茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」(以下、「本件条例」という)改正案の審査のために、茨木市選挙管理委員会に2013年1月25日に執行した茨木市議会議員一般選挙(以下、「13年市議選」という。)におけるポスター費用に関する公費負担についての資料を請求したところ、8月31日に選管より(別表1)の資料が提供された。
2、茨木市長は「13年市議選」において、「本件条例」に基づき法定得票を得た候補者に対して(別表1)記載の公費負担を行っており、そのうち選挙運動用ポスターの作成費用の公費負担は、次のような経過をたどっている。
まず、
①候補者がポスター作成業者と有償契約を締結することから始まり、
次に
②候補者は、「ポスター作成契約書」(契約書の写し)、「ポスター作成枚数確認申請書」を市選管宛に提出する。
③市選管は、公費負担の対象枚数であることを確認し、「ポスター作成枚数確認書」を候補者に交付する。
④候補者は、契約修了後直ちに「ポスター作成証明書」を作成し、ポスター作成業者に提出。あわせて「ポスター作成枚数確認書」もポスター作成業者に提出する。
⑤ポスター作成業者は、候補者の供託金が没収されてないことを確認し「ポスター作成枚数確認書」「ポスター作成枚数証明書」「請求書」「請求内訳書」を添付し、ポスター作成費用を請求する。
3、「13年市議選」では、本件条例に基づき(別表1)の通り各候補者につきポスター欄記載の金額が公費負担されている。
(別表1)のうち公費上限の95%を超え、50万円を上回る金額は、以下で述べる通り、ポスター作成業者が市に対して実際の選挙運動用ポスター作成費用を上回る金額、いわば水増し金額を選挙運動用ポスター作成費用として請求した不正請求費用であり、その疑いは極めて強い。
不正請求額分は、不当利得または不法行為に基づく損害賠償請求額であるから、茨木市長は、(別表1)記載の各候補者、ポスター作成業者のうち50万円を超える者(別表3)に対し、不当利得返還請求権、不法行為に基づき損害賠償権を有している。
しかしながら、茨木市長は、前記不当利得返還請求権、不法行為に基づく損害賠償権を行使する義務があるのに、これを怠っているので、本監査請求により措置を求める。
4、「50万円」を超える金額が不正請求である可能性が高いことは以下のことから明らかである。
(1)「本件条例」のうち、茨木市議会選挙における選挙運動用ポスターの最高限度額は52万7436円であるが、その最高限度額の算定式は実勢価格を大きく上回っている。
このため、茨木市議会議員選挙における公費負担の選挙運動用ポスターの経費には選挙運動用ポスター以外の印刷物などの経費が上乗せされて請求され、それを茨木市長はそのまま認め、公金を支出しているのではないかとの疑いが出てくる。
(2)選挙運動用ポスターの水増し請求の事例としては、
①2010年12月の福岡県福津市議選で立候補した4名が、選挙ポスター代として市が負担できる上限の35万3000円を請求し、実際に掛かった費用9万4500円から16万2750円の差額で後援会ハガキや名刺などを作成、さらには現金を3万円から7万円受け取っていた例。
②栃木県栃木市議会、2000年4月の市議選のポスター製作費水増し疑惑で1人を除く27人の市議が、ポスター公費負担分を全額返還した例、
③京都府宇治市議選の水増し請求問題では、大阪高裁が2002年10月、製作費の上限や、それに近い候補者10人の請求額は過払い金だったと認定。「市が返還請求権を行使しないのは違法」との判決が下り、10人が計約130万円を返還した例など、枚挙にいとまがない。
(3)公職選挙法施行令によればポスター作成費用の内訳は①デザイン料など企画費、②印刷費とされ、本市もこれに準拠している。しかし公営制度の創設時点と比べ、ポスター作成に必要な企画、デザイン、写真、製版、印刷にかかる経費は技術革新により全てが格段に安くなり極めて低料金で製作できるようになっている。
(4)実際「13年市議選」での公費負担額は(別表1)記載の通りであり、39人の候補者のうち10万円台が14人と最も多く、20万円台が5人、30万円台が4人、40万円台が3人、50万円台が13人となっている。これからしても10万円台、20万円台でも十分製作できることは明らかである。
また(別表2)は公費負担額の多い順に整理したものであるが、この分布から伺えるのは10万円台14人の次に多いのが20万円台、30万円台、40万円台ではなく一挙に50万円台の13人となる不自然さである。
(5)(別表2)で見る限り、13人を請け負った㈱西川印刷所を見ればさらにその不自然さが際立つ。
最高上限額の96%となる50万5386円が8人、それ以外の5人はなぜか一挙に半値以下になっている。40万円台もなければ30万円台もない。ようやく20万円前半の23万1525円となり、16万9785円、15万5584円、14万8000円となる。14万8000円は8人の50万5386円に比べ3割にも満たない。
選挙戦でポスターの比重は極めて大きく、候補者はいかに有権者に好イメージを与えるかに全力を傾注する。だれにも負けないポスターを作るために公費負担を最大限活用して作成するのである。10万円台の14人、20万円台の5人も同様であって、低価格だからといって手を抜いているわけでは、もちろんない。力を込めて作っても製作費は10万円台、20万円台でも十分間に合っているのである。
㈱西川印刷所という同一業者でありながら、しかも等しく公費負担があるのになぜ50万5386円から最低の14万8000円まで出てくるのか、まったく説明がつかない。
(6)また㈱西川印刷所の13人も含め、39人のポスターは甲乙つけがたいものばかりである。全部といっていいほど、材質はユポタックかスーパーユポであり、裏面はシール加工、スリット入りとなり、雨対策もなされている。著名なデザイナーに頼まない限りデザイン料など企画費が膨らむこともない。それなのに最高と最低に38万円もの差が生じるのか不思議でならない。
(7)8人が50万5386円と一桁まで一致しているが、8人全員が同一政党、同一会派に所属しているわけではない。6人は現在、大阪維新の会・茨木であるが、ポスターのデザインは同一ではない。また1人は自由民主党・きずなであり、もう1人は民主党系無所属候補であった。政党・会派が違い、デザインも異なるのになぜ一桁まで同額なのか。㈱西川印刷所に聞きたいところである。
(8)上記に述べたように、40万円台はともかくとして、公費上限の95%を超え、50万円を上回る分については公費対象外の印刷物費用を上乗せ・水増しして不正請求しているとしか考えられない。
4.よって
(1)「13年市議選」において、茨木市は選挙運動ポスター公費負担について提出された書類に事実と異なる内容が記載されていないか(公費負担の対象かどうか及びその枚数等)の十分なチェックを行わないまま、公金を支出している可能性が高く、茨木市に損失が生じているおそれがある。少なくとも、50万円を超えた公費負担(別表3)分については17万4976円の損害と推計される。
(2) 監査委員は茨木市長に対して、選挙公営制度は市民の血税によっていること、及び選挙公営の趣旨に鑑み、(別表3)記載の候補者・ポスター作成業者に対し、同表記載欄の不正請求の金員につき「13年市議選」の選挙公営に関する公金支出の実態調査と、不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償権を行使するよう勧告することを求める。
<2>請求者
住所 茨木市平田台5-6-401
職業 茨木市議会議員
氏名 山下慶喜
<3> 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
2016年9月27日
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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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