回答(6件)
●普通就労指導 特にこれといった就労阻害要因(疾病や障害等)が無ければフルタイムやそれに近いものへの就労指導が行われます ●軽就労指導 やや就労阻害要因があれば、比較的短時間で簡単な月数万円程度の就労を目指したり、A/B型作業所の利用を勧めるなど様々です ●療養指導(就労不可) 就労阻害要因が重度であり、療養を優先すべきと判断されたもの 基本的に就労指導はありませんが、自主的な就労を否定するものではありません(療養に不都合がない範囲で) ●高齢者、学生等 65歳以上や子供、学生等には就労指導は行われません
若いうちで重い病気もなく、就労可能であればどんどん就労指導してきます。 障がい者や、重度の疾患を持っている人にはほとんど言いません。通院の程度を聞くぐらいです。
AIからのお助け回答
過去のベストアンサーを参照してAI(GPT-4o)が回答!
生活保護受給者には就労指導が行われることがあります。特に15歳から64歳の健康で働ける人が対象です。就労指導に従わない場合、保護の停止や廃止が検討されることがあります。ただし、病気や障害がある場合は医師の診断に基づき、就労指導が免除されることもあります。無理由での怠惰は許されず、指導に従わないと文書での指導や保護の廃止が行われる可能性があります。
参考にした回答
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10303796460
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13283499518
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14230564179
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14272830124
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14285589109
生活保護を受給している場合、就労指導を受けることになります。生活保護は最低限の生活を保障するための制度ですが、働く能力がある方は自立して就労することが求められます。 ・就労支援の内容としては、ハローワークでの職業紹介や、就労に向けた技能講習の受講などがあります。 ・理由なく就労しない場合は、生活保護費の一部が減額される可能性があります。 ・ただし、高齢や障害、疾病などにより就労が困難な場合は、その事情が考慮されます。 生活保護を受給している間は、自立に向けた取り組みが求められますが、個々の状況に応じた適切な支援が行われます。
この回答は生成AIで作成したものであり、最新性や正確性等を保証するものではありません。その他注意事項はこちら