曖昧さ回避 |
ゴミ(塵、芥)とは、捨てる予定の物。利用価値のない物。汚くて駄目になってしまった物などを意味する単語である。
概要
ゴミの語源は正確には分かっていない。
しかし、鎌倉時代に既にその単語は存在していたのか平家物語の一説に以下のような文が書かれている。
水田(みづた)のごみ深かりける畔(くろ)の上に
ここでのごみは、「泥」や「土の塊」などを意味していると考えられている。
そこから今日の単語へと変化したのかは定かでないが現代ではもっぱら、役に立たない、価値を失ったものの事を指す。
廃棄物としてのゴミ
ゴミの処理(一般廃棄物)は地方自治体が廃棄物処理計画を立て、処理を行わなければならない事になっているが、近年では埋立地の不足、焼却炉の建て替え問題などのゴミの処理等の問題も発生しており、その対処が問題となっている。
過去のような埋立一辺倒の処理のみならず、近年は焼却炉の高性能化やリサイクル施設の建設など、ゴミ処理の高度化が進んでいるため、ゴミ処理にかかる経費は莫大なものとなっており、単体の自治体では金額的に賄えなくなっている為、ゴミ処理の業務を自治体が執行する業務から切り離し、複数の自治体で負担金を出し合い、「一部事務組合」といったものを設立してゴミ処理に関する業務はそこで執行するといったケースが増えてきている。
出来る限りゴミの量を減らすために近年は「リサイクル」という手法が取られるようになっては来ているのだが、リサイクルするためにただの焼却処分より多くの資源を消費してしまうなど、本末転倒な新問題を生み出す要因ともなっている。
ゴミの種類には法令上大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物の二通りがある。
産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条第4項第1号で規定された19種類の廃棄物とそれを処理したものである。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物のことである。
注意しなければならないのは、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物だということである。
というように、同じがれき類であっても生じた過程により産業廃棄物となったり一般廃棄物となったりするのである。
また、廃棄物処理法上では土砂・岩石は基本的に廃棄物とみなされない。
このため、意図的に土砂の中に廃棄物を混ぜ込み、土砂の一時保管と称して不法投棄を行う例が過去に横行した。
このような場合は、無許可で埋め立て処分を行ったとみなされ、廃棄物処理業の無許可営業等で処分されることになる。また場合によっては不法投棄とみなされることがある。(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金)
ちなみに、上記のように土砂にコンクリートくずが混ざったようなものは、がれき類として扱われる。そのような場合は土砂に混入されている廃棄物だけでなく、廃棄物が混ざった土砂も廃棄物として扱われる(処分費を取られる)ことになるので、結局処分費が高くつくだけである。
地震や台風、水害などに於いて発生した災害廃棄物は、その処理の緊急性を鑑みて地方自治体(市町村)がその処理の責任を持つ一般廃棄物と規定される。
また、法律では禁止されている野焼き行為(廃掃法第16条の2)も、応急対策等の緊急避難の手段としてのみ認められている(廃掃法施行令第14条)。大きな災害が発生したときに生じた災害廃棄物については、多くの場合は自治体が処理費を負担するので、無料で処理してくれることがほとんどである。発生したごみは自治体の指示にしたがって指定の場所にもって行きましょう。
処理の方法に関しては、自治体によって方針が異なるため、詳しい事は近くの市町村役場の環境部局まで問い合わせよう。
適法な処理をしないと、警察に検挙され罰金を取られた上に、前科(違反事項にもよるが、最高で五年以下の懲役、または一千万円以下の罰金、法人の場合は上限が三億円の罰金)がつくので気をつけましょう。(平成23年4月から罰金が値上がりしました) さらに不法処理した廃棄物を適正処理するよう指導されるため、普通に処分するよりはるかに高い値段で処分せざるを得なくなります。
ゴミの価値は人それぞれ
要不要の価値観は人や立場によって異なる。
そのため、ある人がゴミだと思った物であっても、ほかの人からしたら宝の山であることがある。
「ちょ、かあちゃん、それゴミじゃないから捨てないでよ」
関連項目
- クズ
- rubbish
- ゴミ箱
- カン
- 萌えないゴミ
- 戦闘力たったの5
- リサイクル
- 3R
- ゴミムシ
- 世界の新着動画:運営NGワード一覧
- 見ろ!!人がゴミのようだ!!
- ゴミを流さないよ
- ヤブクロン/ダストダス
- ミノムッチ/ミノマダム(ゴミのミノ)
- ゴミ屋敷
- ニコニコ動画:GINZA
- 吾味駅(ごみえき) - 宮崎県にあった高千穂鉄道の廃駅