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自動車税などなど
妻は身体障害者で自動車免許を持っていません。通院・買物・ 外食等の付添で、夫が自動車で送迎しています。自動車の所有 者を妻にして申請すると、自動車税が減免になると言うので、 市役所に申請しました。審査が通り毎年10年以上そのままで したが、突然、資格が無いと却下されました。市役所のミスな のに罰せられる事も無く、申請者には、さかのぼり返金するよ う通知が届くらしい。質問です。時効までの分さかのぼり返金 は有るのでしょうか?他にも市民泣かせの規則が山ほど有るの は、公務員の税金集めで、市民のためでは無いのでしょうか?
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お礼
有り難う御座いました。
補足
1 申請却下 脳血管障害による 左上肢機能の著しい障害(3) 左下肢機能の著しい障害(4) 総合2級ですが、 下記の通りでなければ条件に合いません。 2 申請可能 脳血管障害による 左上肢機能の著しい障害(2) 左下肢機能の著しい障害(3) 総合2級ではなく、項目ごとの判定となり、 括弧の数字判定は医師会が診断書を基に決 定しています。 障害者の狭き門です。左手は使えません。 以前、医師から左手を切断しますかと言わ れ、私は唖然として、切断しませんと答え ました。手を使えなくても、親からもらっ た大事な体、傷つけたくはなかった。