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敷地権と小規模宅地等の特例

田舎の実家(戸建)は、借地の上に建っています。 借地は祖父の時代からのものです。 建物の登記簿の乙区には、所有権の記載はありますが、借地権の記載はありません。 また、路線価図には「xxxC」というマークがあるので、敷地権割合は70%かと思われます。 そこで、質問です。 (1)こういう場合(敷地権の表示がない)でも、借地に関し、当該土地の相続税評価額の70%に相当する金額が相続財産に加算されるのでしょうか。 (2)借地人に対しても、前項のような場合に「小規模宅地等の特例」が適用されると解釈して当該財産額を80%減で計算してよいのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

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回答No.1

(1) その通りです。 (2) その通りです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 (2)で、例えば当該土地の相続税評価額が1億円(対地主)だった場合、借地人としての相続財産額は、1億円×0.7×(1-0.8)=0.14億円、という計算ですね。

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