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「小規模宅地等の特例」と相続税の申告

相続税が発生しなければ相続税の申告は不要ですね。 相続税の申告をしなかった場合で、後年、何らかのきっかけで税務署から「相続税の申告がされていない」旨の指摘を受けた場合、「小規模宅地等の特例(80%減額)の適用により、相続税は発しないはずなので申告しなかった」という答弁は成り立つでしょうか。 つまり、この特例は、税務署に書類で正式に届け出て初めて認められるものなので、上記のような答弁は認められない、ということになるのでしょうか。

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  • f272
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回答No.1

もし小規模宅地の特例を使えば納税額が0円となるため申告をしなかった場合には,申告をしていないのですから小規模宅地の特例を適用できません。相続税の支払い義務があります。 期限後申告でもよいので必ず申告してください。延滞税がかかりますが,小規模宅地の特例が適用できます。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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