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「小規模宅地等の特例」と相続税の申告
相続税が発生しなければ相続税の申告は不要ですね。 相続税の申告をしなかった場合で、後年、何らかのきっかけで税務署から「相続税の申告がされていない」旨の指摘を受けた場合、「小規模宅地等の特例(80%減額)の適用により、相続税は発しないはずなので申告しなかった」という答弁は成り立つでしょうか。 つまり、この特例は、税務署に書類で正式に届け出て初めて認められるものなので、上記のような答弁は認められない、ということになるのでしょうか。
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