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夫の年末調整と妻の確定申告と夫の会社の扶養手当
夫:給与所得者 妻:代理店(個人事業主)です。 今、夫の勤務先に提出する年末調整の書類を書いていて、悩んでいます。 配偶者(=妻=私)の所得金額が確定していないのです。 事業が今年からだったこともあり、収入はあっても 経費を差し引くと今年は、マイナスになるかもしれないし、70万円程度の所得があるかもしれません。 夫の年末調整で所得70万と申告しておいた場合 実際の金額が確定申告でわかって、38万を超えたなら主人が確定申告する必要があると、前の方の質問回答履歴で分かりましたが、 主人の会社から扶養手当をもらっています。 今年は私の所得が不明のため、扶養扱いのまま毎月もらっていますが、確定申告で1円でも所得があれば 扶養手当は後で返却になるのでしょうか。 それとも38万円まで?会社に寄りますか? マイナスだったとしても、事業所得者は扶養手当対象にならないものでしょうか。
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