(1)
著作権法第21条:「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
著作権法第23条第1項:「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」
ここで言う複製は、「コピー機による複写」のみならず、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する」ことが含まれます(第2条第1項第15条)。この第21条が適用されないのは、「個人的な使用」に限られます(第30条第1項)。例えば、「自宅で子供にせがまれて似顔絵を描いた」という程度ならOKです。
しかし、ご質問によれば、ご自分で描いた絵をHPにアップするのですから、「複製品を不特定多数の者に向けて配信した」ということで、個人的使用の範疇を超えることになります。
すなわち、著作権者の告訴があれば、著作権の侵害となり得ます。
なお、著作権侵害に営利・非営利は関係ありません。
(2)
意匠法に基づく意匠権が設定されている可能性も考えられます。基本的には、意匠権が登録されている物品が何か、ということにもよるのですが、「千代紙」「便箋」というのが引っかかります。印刷してしまえば、同じようなものができるのかなあ? と。
意匠権が設定されているとしても、営利を伴わなければ意匠権侵害とはならないのですが、もしかしたら、権利者から何らかのコメントがあるかもしれません。
(3)
商売で使わないのであれば、問題ありません。
これに関係するのは、商標法と不正競争防止法です。大抵のブランドマークは登録商標ですので、第三者は、商標法と不正競争防止法に抵触する使い方では使用できません。要は、登録商標そのものや、それと間違うような名前を、その登録商標が付された商品と同じ分野の商品の名前としては使ってはいけない、ということになっています。例えば、「花王石鹸」に対して「花玉石鹸」とか。
ですが、ご質問の内容からすれば、単にデジカメで撮影した被写体の一部にマークが入っている、という程度のようですから、商標権者の許可は別にいりません。まあ、一言、「●●は××の登録商標です」ぐらい入れておくのがよいかもしれません。
権利侵害とはならない登録商標の使い方については、商標法では第26条、不正競争防止法では第11条にはっきり書かれています。例えば、「コカ・コーラって時々飲みたくなるよねー」とか、「宅急便はヤマト運輸の登録商標、ウォシュレットはTOTOの登録商標なんだから、他の運送会社や洗浄器付便座メーカーは商品名にこの名前を使っちゃダメなんだよ、知ってた?」というようなことをここで書き込むことは何ら問題ありません。
ただ、名誉毀損には気をつけた方がよいでしょう。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます!_(__)_ よく分かりました。 千代紙は模様の部分を取り込んで、加工をし、 画像の一部として使えたらと思いました。 営利を伴うようなことは一切ないのですが 著作権にはいろいろとあるのですね! また悩むことがあると思うので、 今回のことを参考にさせてもらいますね! ありがとうございました!