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役場が取りすぎていた固定資産税、還付はできる?
私の土地は宅地で、去年家を建てるときに土地家屋調査士の方が測量されました。 すると、登記簿の面積と実際の面積が違う(実際の面積が少ない)ということになり、詳しく調べてもらったところ、約10年前に国土調査があり、そのとき宅地に隣接する私道の部分の面積を二重に計算して法務局に登記されていたことが分かりました。役場も自分たちのミスということで、登記簿の訂正をされました。そこで、過去10年間 二重に支払っていた固定資産税(私道の部分)が戻ってくるだろうと思っていたら、さかのぼって還付はしない。と役場の方がおっしゃいました。なぜ、取りすぎた税金を返してもらえないのでしょうか?その反面、固定資産税を、役場のミスによって少なく徴収していた場合は、本来徴収すべき固定資産税との差額を過去にさかのぼって請求しないそうです。この役場の対応にはどうも納得がいきません。ほかの市町村でも同じですか?
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お礼
回答ありがとうございます。 ミスがわかった時点で、法務局には地積の錯誤ということで訂正し本当の地積で登記し直しました。手続きは役場がやり、登記費用も役場が負担したと思います。 その後は、訂正後の地積に固定資産税がかけられています。 ただ、役場の説明が、一人だけ還付に応じると他の人まで還付しなければならなくなるので、還付には応じられない。ということだったので納得がいきませんでした。 回答に過去3年分の還付請求が可能と書かれてありましたが、手続きにはどのような添付書類が必要なのですか?もしよろしければ教えてください。