法務省「黒川氏は懲戒相当」 官邸側と調整後、訓告に
東京高検の黒川弘務・前検事長(63)=22日に辞職=が新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に産経新聞記者や朝日新聞社員と賭けマージャンをしていた問題で、法務省が官邸側と事前に処分内容を調整する際、懲戒処分の「戒告」が相当と意見していたことがわかった。複数の政府関係者が証言した。最終的に、懲戒より軽い「訓告」になった。
黒川氏のマージャン疑惑は週刊文春(電子版)が20日に報じて浮上。黒川氏は、同日中の法務省の聞き取り調査に対し、金銭を賭けてマージャンをしていたことなどを認めた。監督する立場の検事総長が21日、訓告処分を出していた。
複数の政府関係者によると、法務省は調査結果などを踏まえ、黒川氏の処分は国家公務員法の懲戒処分の一つである「戒告」が相当と判断。検事長の懲戒処分は任命権を持つ内閣が行うため、官邸側と事前に処分を検討・調整する場で、同省幹部が戒告相当とする意見を伝えた。調整の結果、最終的に同省の内規に定める訓告処分と決まった。
政府高官は「懲戒だと時間がかかる。早く決めなければならない事情もあった」と話した。
森雅子法相は、黒川氏の処分が公表された後の22日の会見で、黒川氏が訓告処分になった経緯について「内閣と様々協議を行った。この過程でいろいろな意見を申し上げたが、最終的には任命権者である内閣において決定された」と説明。「内閣で決定がなされたものを、私が検事総長に『こういった処分が相当であるのではないか』と申し上げた」と述べた。
一方、安倍晋三首相は25日の記者会見で、「法務省から検察庁に訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長も訓告が相当と判断して処分した」と述べるにとどめた。
また、黒川氏の退職金については「訓告処分に従って減額されていると承知している」とも述べた。
野党などは「人事院の指針に沿えば処分が軽い」と批判し、訓告処分が決まった経緯を追及する姿勢を見せている。
戒告は、国家公務員法に基づく懲戒処分のうち免職、停職、減給につぐ最も軽い処分。訓告は懲戒処分にも至らず、公務員が内規に反した場合に受ける監督上の措置。法務省には重い順に訓告、厳重注意、注意の三つがある。