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水利権とは? わかりやすく解説

すいり‐けん【水利権】

読み方:すいりけん

公水、ことに河川を、灌漑(かんがい)・発電水道などの目的のために継続的独占的に使用できる権利用水権


水利権 (すいりけん)

 河川利用する権利水道用水工業用水農業用水などのため河川取水して利用する場合などです。
 河川法第23条河川流水占用ようとする者は河川管理者許可を受けなければならないとしており、この許可正確に流水占用許可ですが、一般には水利権と呼ばれてます。歴史的にみれば、江戸時代、あるいはそれ以前から河川農業用などに利用してきており、明治時代に旧河川法制定される以前から権利ともいえる形で水利用秩序存在しました。旧河川法制定されたときに、これらは許可受けたものとみなされ引き続き河川水利用認められました。これを、慣行水利権呼び、これに対し河川法許可手続経て許可されたものを許可水利権と呼ぶことがあります
 水利権は、異常渇水時を除いて常にその水量安定的に利用できるときに許可されるのが原則で、これを安定水利権と呼ぶことがあります一方河川一定の流量があるときにのみ取水できるとする条件付され暫定的な水利権があり、暫定豊水水利権呼ばれることがあります暫定豊水水利権は、需要急激な増大に対して水資源開発追いつかず、社会的要請から暫定的に許可されたもので、河川流量豊富なときのみ可能な取水(これを不安定取水ということあります。)であることから、できる限り早期安定水利権移行すべきものと考えられています。

水利権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/03 08:49 UTC 版)

畑に水を引く
灌漑

水利権(すいりけん)とは、河川の流水・湖沼の水などの水資源を排他的に取水し利用することができる権利

概要

河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。

ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。ヨーロッパでは14世紀、法学者バルトールスらにより法体系化された。

日本では「免許の売買」「免許の譲渡」と呼ばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。

水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、水利権を濫用した場合は、行政は保有している免許を取り消す、行政処分を行なう権限もある。

慣行水利権

水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条(経過措置)、88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)によって与えられる権利。明治29年河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。

許可水利権

河川法にもとづき、河川管理者の許可により生ずる水利権である。 通常10年単位で河川管理者と協議して更新することとなっている。なお河川法上、河川管理者の許可がなければ水利権の売買や譲渡はできないことになっている(34条1項)。

水利権の目的例

関連項目

外部リンク



水利権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/10 19:47 UTC 版)

夜間瀬川」の記事における「水利権」の解説

夜間瀬川水系の水利権は、下流中野市八ヶ郷土改良区が保有する中野市山ノ内町にかかる夜間瀬付近に八ヶ郷用水取入れ口がある。

※この「水利権」の解説は、「夜間瀬川」の解説の一部です。
「水利権」を含む「夜間瀬川」の記事については、「夜間瀬川」の概要を参照ください。

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