水利権 (すいりけん)
河川の水を利用する権利。水道用水、工業用水、農業用水などのため河川の水を取水して利用する場合などです。 河川法第23条は河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないとしており、この許可は正確には流水の占用の許可ですが、一般には水利権と呼ばれています。歴史的にみれば、江戸時代、あるいはそれ以前から河川の水を農業用などに利用してきており、明治時代に旧河川法が制定される以前から権利ともいえる形で水利用の秩序が存在しました。旧河川法が制定されたときに、これらは許可を受けたものとみなされ、引き続き河川の水利用が認められました。これを、慣行水利権と呼び、これに対し河川法の許可手続を経て許可されたものを許可水利権と呼ぶことがあります。 水利権は、異常渇水時を除いて常にその水量を安定的に利用できるときに許可されるのが原則で、これを安定水利権と呼ぶことがあります。一方、河川に一定の流量があるときにのみ取水できるとする条件が付された暫定的な水利権があり、暫定豊水水利権と呼ばれることがあります。暫定豊水水利権は、水需要の急激な増大に対して水資源開発が追いつかず、社会的要請から暫定的に許可されたもので、河川の流量が豊富なときのみ可能な取水(これを不安定取水ということがあります。)であることから、できる限り早期に安定水利権に移行すべきものと考えられています。 |
水利権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/03 08:49 UTC 版)
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2023年1月) ( |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
水利権(すいりけん)とは、河川の流水・湖沼の水などの水資源を排他的に取水し利用することができる権利。
概要
河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。
ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。ヨーロッパでは14世紀、法学者バルトールスらにより法体系化された。
日本では「免許の売買」「免許の譲渡」と呼ばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。
水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、水利権を濫用した場合は、行政は保有している免許を取り消す、行政処分を行なう権限もある。
慣行水利権
水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条(経過措置)、88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)によって与えられる権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。
許可水利権
河川法にもとづき、河川管理者の許可により生ずる水利権である。 通常10年単位で河川管理者と協議して更新することとなっている。なお河川法上、河川管理者の許可がなければ水利権の売買や譲渡はできないことになっている(34条1項)。
水利権の目的例
関連項目
- 河川法
- 利水
- ダム
- 堰
- ため池
- 用水路
- 水論
- 水戦争
- 柳瀬ダム:愛媛県の違法水利によってダムの運用権が没収されたダム。詳細は「銅山川違法水利事件」を参照
- 宮中取水ダム:水利権乱用によって水利権剥奪処分の行なわれたダム。詳細は「JR東日本信濃川発電所の不正取水問題」を参照
- チャイナタウン (映画) : ロサンゼルスの水利権問題(カリフォルニア水戦争)に絡む事件を描いた映画。
外部リンク
水利権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/10 19:47 UTC 版)
夜間瀬川水系の水利権は、下流の中野市八ヶ郷土地改良区が保有する。中野市と山ノ内町にかかる夜間瀬橋付近に八ヶ郷用水の取入れ口がある。
※この「水利権」の解説は、「夜間瀬川」の解説の一部です。
「水利権」を含む「夜間瀬川」の記事については、「夜間瀬川」の概要を参照ください。
「水利権」の例文・使い方・用例・文例
水利権と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 水利権のページへのリンク