特定国立研究開発法人
独立行政法人通則法(独法通則法)に加えて特例法が適用される「国立研究開発法人」の中で、国家を代表する研究機関として特に指定され、さらなる特例が設けられる法人。
独立行政法人通則法に基づく従来の制度は、主に事務的・定型的な業務を効率的に行うことに重点を置くものであったことから、より研究機関の性質に馴染んだ新しい制度が望まれてきた。そこで、2010年から、一部の研究機関を「国立研究開発法人」に指定し、評価期間や予算の運用などについて、他の独立行政法人と異なる制度を設けることが検討された。さらに、国立研究開発法人の中から、特に重要な2-3法人を指定し、「特定国立研究開発法人」として追加の特例措置を設けることが検討された。
特定国立研究開発法人に指定された研究機関は、国家を代表する研究機関として位置づけられ、「世界最高水準の成果」を挙げることが期待される。総合科学技術会議や関係省庁からの影響力は他の国立研究開発法人よりも強いものとなり、国家戦略に基づく基礎研究や国家的に重要な技術の研究が行われることになる。民間や大学などでは実現困難な大規模研究、大規模プロジェクトの推進主体となることも期待されている。また、特定国立研究開発法人の指定にあたって、独立行政法人一般に求められてきた事業費、人件費の削減方針が見直されたことから、優れた研究者への給与増加なども可能になると見られている。
2014年3月に、文部科学大臣や科学技術大臣など4閣僚の間で合意が形成され、産業技術総合研究所(産総研)と理化学研究所(理研)が特定国立研究開発法人に指定される運びとなった。両機関は、論文の質や量などが国内の研究機関の中でトップレベルであり、特定国立研究開発法人に相応しい機関として認められた。
他方、特定国立研究開発法人の指定とほぼ同時期に、理化学研究所(理研)では「STAP細胞」の研究論文の是非を巡る問題が持ち上がり、大騒動であるかのように連日取り沙汰された。5月1日時点でSTAP細胞論文問題には決着がついておらず、理研の特定国立研究開発法人への指定も先送りとなる可能性が出つつある。
関連サイト:
4関係閣僚 合意内容 - 首相官邸ホームページ
研究開発法人に係る制度見直しに関する検討状況 - 総務省
国立研究開発法人(仮称)制度の在り方に関する懇談会における主な指摘事項 - 文部科学省
特定国立研究開発法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 19:15 UTC 版)
「国立研究開発法人」の記事における「特定国立研究開発法人」の解説
国立研究開発法人のなかでも、特に世界トップレベルの成果が期待される法人、具体的には理化学研究所と産業技術総合研究所に対しては「特定国立研究開発法人(スーパー法人)」として、特例法を設け特別な措置が取られる予定であったが、いわゆるSTAP細胞論文問題によって先送りとなった。 2015年(平成27年)12月18日、総合科学技術・イノベーション会議は「特定国立研究開発法人(仮称)の考え方の改訂(案)」を公表し、これまでの「総合的な研究機関」のほか「特定分野で卓越した研究機関」を追加した。これに伴い上記2機関の他に物質・材料研究機構を加えるとした。選定に際しては「研究成果の質」「研究分野の広がり」「研究成果の実用化」「自ら主体的に創造的な研究開発活動を行うことを主たる業務とする」の4条件が考慮された。2016年(平成28年)5月には、これら3機関を特定国立研究開発法人に指定する新法が成立し、同年10月1日より施行となった。 特定国立研究開発法人の特徴として、理事長の裁量によって研究者の給与を高額に設定することができるほか、日本国政府が特定の研究の実施を法人に要求することができること、また研究成果が十分でない場合には、監督省庁の国務大臣が理事長を解任する権限を持つことなどが規定されている。 類似の制度として、国立大学法人においては指定国立大学法人制度が整備されてきている。特定国立研究開発法人に指定される機関が法律で定められているのに対し、指定国立大学法人は文部科学大臣が指定する制度となっており、指定先の追加や廃止は法改正が不要となっている。
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