選挙方法
選挙方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:31 UTC 版)
議員定数・選挙区・投票の方法など、衆議院議員総選挙に関する事項は、法律(公職選挙法等)によって定められる(日本国憲法第43条2項・第47条)。 定数465名の小選挙区比例代表並立制である。選挙区数289で議員定数289名の小選挙区制選挙、および選挙区数11で議員定数176名の比例代表制選挙とを、小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区とを必ず等しく重複させる形で同時に併存させている(公職選挙法4条1項)。
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