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遺言執行者とは? わかりやすく解説

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いごん‐しっこうしゃ〔ヰゴンシツカウシヤ〕【遺言執行者】

読み方:いごんしっこうしゃ

遺言内容実現のために必要な事務を行う権限有する者。


遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

相続遺言関わる用語

他人遺言内容実現することを任務とする者を遺言執行者という。
遺言執行者は遺言指定することができる。指定がないときや遺言執行者が亡くなったときは、利害関係人の請求によって家庭裁判所選任することができる。
相続人制限行為能力者である場合遺言内容相続人利益反す場合あり得ることから作られ制度である。


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遺言執行者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「遺言執行者」の解説

遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定委託がある場合は、遺言執行者が就職し直ち任務開始する1006条・1007条)。子の認知相続人の廃除およびその取り消し除き、遺言執行者がなくても相続人遺言内容実現することが可能であるが、手続円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよい。 遺言執行者は相続人でも成れ(1009条)、いないときは、家庭裁判所利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができ(1010条)、遺言定めた報酬または家庭裁判所定め報酬を受ける(1018条)。ただし、次のものは遺言執行者にはなれない未成年者 破産者復権を得ない者 遺言執行者は相続人代理人みなされ1015条)、やむを得ない事由なければ第三者にその任務行わせることができない1016条)。遺言執行者が数人いる場合には、その任務執行は、原則として過半数決するが、単独でも保存行為は、することができる。(1017条)。 不動産登記について、遺贈場合は遺言執行者が登記義務者となるが、「相続させる」遺言場合前述判例により、相続開始時に承継されたとみなされ相続人単独登記することができるため遺言執行者は関与しない遺言の執行業務として法令規定されているのは弁護士司法書士である。また、信託銀行でも遺言信託称して遺言執行サービス提供している。

※この「遺言執行者」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「遺言執行者」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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「遺言執行者」の例文・使い方・用例・文例

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